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天正19年(1591)8月21日は秀吉が侍、中間、小者などの奉公人の身分異動禁止3ヶ条を発布した日。武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が農耕を放棄して商売や日雇い仕事に従事することを禁じた。武家奉公人は主人に無断で他家への奉公を禁じ、新たに人を雇う場合よく調べることを命じた。

天正19年(1591)8月21日は秀吉が侍、中間、小者などの奉公人の身分異動禁止3ヶ条を発布した日。最近は近世のいわゆる士農工商で明確な区分は否定されていますが、これは朝鮮出兵を前に武家奉公人の数確保のため。史上一番身分異動した者として第2の自分出現の懸念はあったのでしょうか。

身分統制令の意味:雨落ちの線