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礼拝所不敬罪(刑法188条1項)が思いのほか軽い気がする。 感覚的には器物損壊罪(刑法261条)よりも重くてもいい気がする。 石柱は、 家屋に類似しておらず、屋根もなければ人の出入りもできないので、 建造物にはあたらず、建造物損壊罪(刑法260条前段)とはならない。

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神戸のお地蔵さん破壊男はなぜ不起訴なのか?

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今日知ったこと(2024.8.24)

礼拝所不敬罪

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しかし米国も宗教心は強いので決まった日時に教会等に出向い たりするものはあるわけだしこの国もお社様に参礼したりする のはある一方礼拝所不敬罪に対しても適用されるケースは 破防法か外患誘致罪同様にあり得ないものなのかと。

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3か月前

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3か月前

『原爆追悼祈念堂で焼肉焼いて食ったら 刑法188条 礼拝所不敬及び墳墓に関する罪になるのだ!!』 罰金刑で終わったとしても10万円もかかるのだ!! 高級焼き肉店で食った方がよっぽども良かったのだ!! ⇒ https://ameblo.jp/sadondesuu/entry-12740091608.html