SS SS 2024年6月4日 09:29 礼拝所不敬罪(刑法188条1項)が思いのほか軽い気がする。感覚的には器物損壊罪(刑法261条)よりも重くてもいい気がする。石柱は、家屋に類似しておらず、屋根もなければ人の出入りもできないので、建造物にはあたらず、建造物損壊罪(刑法260条前段)とはならない。 #靖国神社 #礼拝所不敬罪 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート