礼拝所不敬罪(刑法188条1項)が思いのほか軽い気がする。
感覚的には器物損壊罪(刑法261条)よりも重くてもいい気がする。

石柱は、
家屋に類似しておらず、屋根もなければ人の出入りもできないので、
建造物にはあたらず、建造物損壊罪(刑法260条前段)とはならない。
靖国神社

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