【宅建】【不動産】 ・検索の抗弁権 建物賃貸借などの保証人が 債権者(貸主など)から 請求を受けた時 主たる債務者(借主など)に 弁済資力があり かつ執行が容易である事を 証明する事で 主たる債務者に対して 執行するよう請求できる権利の事 をいいます