【宅建】【不動産】


・検索の抗弁権


建物賃貸借などの保証人が
債権者(貸主など)から
請求を受けた時
主たる債務者(借主など)に
弁済資力があり
かつ執行が容易である事を
証明する事で
主たる債務者に対して
執行するよう請求できる権利の事
をいいます

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