大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

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人間って空のことより地面のことが分かってないんじゃないかな

Q:リニアは他人の土地を所有者の了解なく貫通できる? A:土地の所有権はその上下に及ぶが(民法207条),「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」により地下40m以上の深度は使用可。東海旅客鉄道(株)「大深度地下使用法の手続き」https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/daishindo/shiyoninka/