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【FP】 【不動産】 前回の続き ↓ ↓ 既成市街地などの土地は、 再調達原価を求めることが、 困難な為 原価法は不向きです

4か月前

【FP】 【不動産】 前回の続き↓ ・原価法は 対象不動産が建物又は 建物及びその敷地である場合 再調達原価の把握及び 減価修正を適切に 行う事ができる時に有効で、 対象不動産が土地のみである 場合においても再調達原価を 適切に求める事ができる時は この手法を適用できます

4か月前

【FP】 【不動産】 ・原価法 価格時点における対象不動産の 再調達原価を求め この再調達原価について 減価修正を行って 対象不動産の試算価格を求める 手法の事です (この手法による試算価格を  積算価格と言います) 次回へ続く ↓ ↓

4か月前