【FP】
【不動産】
前回の続き↓
・原価法は
対象不動産が建物又は
建物及びその敷地である場合
再調達原価の把握及び
減価修正を適切に
行う事ができる時に有効で、
対象不動産が土地のみである
場合においても再調達原価を
適切に求める事ができる時は
この手法を適用できます

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