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【配属研修備忘録⑨】 個人民事再生 裁判所の判断で、借金を大幅に減額してもらい、 3年~5年の分割払いで返済する債務整理の方法。 ただし、毎月の定額収入が見込まれる場合に限る。 例えば、毎月3万円ずつ3年間支払うケース。 住宅ローンを支払いながら、自宅を手放さずに済む。

給与所得者等再生における最低弁済額 京都 借金相談 弁護士 高谷滋樹