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#2021年派遣法改正
雇用安定措置について派遣労働者の希望を聴取することとは(令和3年4月1日派遣法改正)
派遣元会社は、特定有期雇用派遣労働者について雇用安定措置についての希望を聴取することが義務づけられました。(令和3年4月1日施行)
1.特定有期雇用派遣労働者とは 特定有期雇用派遣労働者とは、 派遣先の同一の組織単位に継続して1年以上の期間にわたって有期雇用派遣労働者として勤務する見込みがある方であり、かつ、派遣の終了後も継続して就業することを希望する方をいいます。
2.雇用の安定を図るため
2021年4月から派遣元管理台帳に雇用安定措置の内容を追記しなければなりません。
2020年10月9日に「労働者派遣法に係る省令・指針の改正」が公表されました。今回の施行日は2021年1月より施行と2021年4月1日に施行の2回に分かれています。大きな変更はありませんが、対応はしっかりしておきましょう
令和3年1月1日施行1 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加(令和3年1月1日)
2 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)
3 労働者派遣