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2021年4月から派遣元管理台帳に雇用安定措置の内容を追記しなければなりません。

 2020年10月9日に「労働者派遣法に係る省令・指針の改正」が公表されました。今回の施行日は2021年1月より施行と2021年4月1日に施行の2回に分かれています。大きな変更はありませんが、対応はしっかりしておきましょう

令和3年1月1日施行

1 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加(令和3年1月1日)

2 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

3 労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)

令和3年4月1日施行

4 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

5 マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)

1 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加 (令和3年1月1日)

 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります。【労働者派遣法施行規則第25条の14第2項第4号】

 また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります。【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第2の8(5)ロ】

2 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

 派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除がなされた場合、新たな就業先の確保ができない場合には、休業等を行い、日雇派遣労働者の雇用の維持、休業手当の支払い等の労働基準法等に基づく責務を果たすべきことを明確化しました。【日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指第2の5(2)】

3 労働者派遣契約の電磁的記録による作成   (令和3年1月1日)

 労働者派遣契約について、書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により作成を行うことができます。【厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第2】

4 雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等(2021年4月1日施行)

 これまでも、派遣元事業主は、一定の場合、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じる必要がありましたが、当該雇用安定措置を講じるにあたっては、予め派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化されます。【労働者派遣法施行規則第25条の2第3項】

 雇用安定措置の内容
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先への提供(合理的なものに限る)
③派遣元事業主での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣 など) ※雇用調整助成金の活用等による雇用維持も当該措置に含まれます。

 派遣労働者から希望する雇用安定措置の内容を把握し、希望する措置を講ずるように努めてください。
 令和3年4月1日から希望する措置内容の聴取及び聴取した内容の派遣元管理台帳への記載が義務化されます。




5 マージン率等のインターネットでの情報提供(2021年4月1日施行)

   【事業所への書類の備付けの削除】
    ※省令改正に伴い派遣元指針も同様に改正
マージン率及び協定の締結の有無等の情報に限らず、派遣会社による情報提供の義務がある全ての情報について、常時インターネットの利用が原則

派遣元管理台帳 記載例

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社会保険労務士法人ハーネス

 特定社会保険労務士 沼田 博子

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