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雇用安定措置について派遣労働者の希望を聴取することとは(令和3年4月1日派遣法改正)

 派遣元会社は、特定有期雇用派遣労働者について雇用安定措置についての希望を聴取することが義務づけられました。(令和3年4月1日施行)



1.特定有期雇用派遣労働者とは

 特定有期雇用派遣労働者とは、 派遣先の同一の組織単位に継続して1年以上の期間にわたって有期雇用派遣労働者として勤務する見込みがある方であり、かつ、派遣の終了後も継続して就業することを希望する方をいいます。

2.雇用の安定を図るための措置とは

 2015年の派遣法改正により、同一の組織単位に派遣就業することができる期間の上限(3年間)が設けられたことにより、有期雇用派遣労働者を3年以上継続して派遣することができなくなったため、派遣元企業が雇用安定措置を行うこととして定められた取組みです。

(1)義務対象者・・同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣される見込みの有期雇用派遣労働者で、継続就業を希望している者
は、以下のいずれかの措置を講じる義務があります。
 ①派遣先への直接雇用の依頼
 ②新たな就業機会の提供
 ③派遣元での無期雇用
 ④安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給教育訓練、紹介予定派遣対象等)

(2)努力義務対象者は3パターン
 ・継続して同一の組織単位に1年以上派遣される見込みの有期雇用派遣労働者
 ・雇用期間が通算1年以上の有期雇用派遣労働者
 ・雇用期間が通算1年以上となる有期雇用派遣労働者として雇用しようとされる者
  上記①~④のいずれかの措置を講じる努力義務があります。

有期雇用派遣労働者のうち、特定有期雇用派遣労働者が対象で、無期雇用派遣労働者は関係ありません。

 派遣元管理台帳

 出典:https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/library/ibaraki-roudoukyoku/jyukyu/form/motokanri2905.pdf

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