職業の種類について
「職」は本来的には,個人が全体や権威者に対して負う連帯的な意味合いを持っている.「業」は庶民の私的な仕事という意味合いが強い.このことを踏まえて社会学者の尾高邦夫によれば,「職業とは個性の発揮,連帯の実現および生計の維持を目指す人間の継続的な行為様式である.」と定義されている.また,挙げられている3つの要件は相互に切り離し難く,動的統一があるとしている.つまり,職業とは個人が得意とする才能や適性を生かすこと,現実社会の中で役立てること,報酬をもらうことの3つが同時に成り立たせることであると言える.
日本には3万種程度の職業が存在すると言われている.職業の括り方には様々なものがあるが,最も代表的なものは国勢調査の基礎データとしても利用されている,「日本標準職業分類(JSCO)」である.その他にも,地位や立場から分類した「社会経済分類」という方法や,厚生労働省が独自に作成している,「厚生労働省編職業分類」,職業心理学者のホランドがまとめた「ワールド・オブ・ワークマップ」などがある.日本標準職業分類の大分類では12項目ある.管理的職業従事者,専門的・技術的職業従事者,事務従事者,販売従事者,サービス職業従事者,保安職業従事者,農林漁業従事者,生産工程従事者,輸送・機械運転従事者,建設・採掘従事者,運搬・清掃・包装等従事者,分類不能の職業である.仕事内容の類似性は,必要とされる知識・技能,果たす役割,生産される財・サービスの種類,使用する道具・機械器具・設備,場所と環境,資格・免許の種類などによって判断されている.
教員の資格については,それに備えておくべき条件である積極的条件と,それがある場合資格を失う,欠格事由であるような消極的条件がある.積極的条件は教育職員免許法によって,相当する教員免許状を持っていることが求められている.校長,副校長,および教頭については学校教育法で,免許を有してから5年以上の教職歴があることが定められている.消極的条件としては,学校教育法で成年被後見人又は被保佐人ではないことなどの5つの項目がある.その他に,地方公務員としての欠格事由としても5項目規定されている.
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