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開業の際の注意点【間取り編】

診療科目、こんなクリニックにしていきたい!
さ!開業だ!
となった際に、先生方の難関がまず1つ。
保健所の許可申請です。

許可が下りるまでには、まず保健所へ下記(※申請の一部抜粋)を準備しなければなりません。

・開設管理者の医師免許証の原本と写し
・開設管理者の履歴書
・診療所の敷地の平面図
・付近の案内図
・建物の構造概要及び平面図
・従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
・建物を賃貸している場合は賃貸契約書
・その他(エックス線装置等を設置する場合はこの他にも届出が必要)

この中で本日お伝えしたいのがクリニックの間取りです。

開業される先生方の理想のクリニック像があると思います。
ただ、開設には最低限ルールがあります。
①診察室には手洗い場を設ける
②待合室を設ける
上記2つは必須項目となります。

これが成立しておらず保健所へ申請に行ってもNGが出てしまう場合があります。

豆知識として各地域の保健所により、若干のルールがあるようです。

例えば
診察室と待合室をパーティションで区切るのはありか。
A地区保健所:不可。音を遮断するよう、壁にする
B地区保健所:可能であるが重みがあり、すぐに倒れないもの
C地区保健所:可能であるが動かないものにする

私も開業支援の中で各地域により基本ルールは一緒だが見解の違いが垣間見えてきました。

おすすめポイントは
開業したいポイントを決めたら、
平面図にイメージ間取りを書き、開業するエリアの保健所に確認しに行きましょう。

原嶋企画では、開業経験が豊富なスタッフがいます。

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