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学校に行かせない親は【義務教育違反】なの?

今回は「義務教育」についてお話したいと思います。

学校に行きたくないという子供がいるおうちの方は、その行動にどう向き合えばいいのかがよくわからないことがあると思います。
実際に学校に行きたくない!といって今は「学校に行かなくてもいいんだ!」と思えている子どものお母さんにお話を伺いましたが、「はじめのころはわからなかった」ということだそうです。

さらには、そのお母さんからはこんな言葉が飛び出したんです。

小学校、中学校は【義務教育】だから、行かせないと親が悪いみたいなことをわたしの父や母(子供のおじいちゃんおばあちゃん世代)から聞いてきたから最初は無理やりでも行かせようとしていました。

確かに、義務教育というのは「親が子どもに普通教育を受けさせる義務」というものです。日本国憲法第26条に記載されています。

【日本国憲法 第26条の2】
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

上の通り確かに書いてあります。もちろん憲法というものは「法律の中でもトップ」といわれているものです。裁判所も最終的には憲法に基づいて判断するくらいなのでそれだけ力は強いです。
ですが、憲法には一つだけ落とし穴があって、それは「明確な基準」がないというところです。

例えば、上に説明した日本国憲法の太字部分。【普通教育を受けさせる義務】っていうのは何をもって果たすことができるのか、その明確な基準は憲法の中にはどこにもありません。

しかし、日本の法律は憲法だけではありません。国会議員のみなさんが作っている「法律」というものがあり、この【義務教育】について書かれた法律というのもあります。それが「学校教育法」です。

法律は憲法に基づき作られています。裁判所は国会で作られた法律が憲法に反するものでないかをチェックしているそうです(これを「違憲立法審査権」というそうです)。僕は法律の専門家ではないので、そこらへんは弁護士の先生にお任せします。

つまり、法律は「憲法の説明」と言ってもいいと思います。実際に学校教育法で「義務教育」について明確な基準や補足的な説明をしています。
今回は「日本国憲法26条の2」の明確な基準を示している部分をご紹介します。

【学校教育法第22条】
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

【学校教育法第39条】
保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。

太字部分「就学させる義務」で日本国憲法の「普通教育を受けさせる義務」の明確な基準を説明しています。
では、「就学」させれば親の義務は果たせることになりますが、就学ってどういうことでしょうか?

「就学」だと理解しにくいので、僕は「就職」に置き換えると考えやすいことに気が付きました。
「就職」とは

自分がこれから働く【会社】に手続きをして【籍を置く】ことで、働くことができるようにすること

ですよね?
たとえば、A会社で勤めている人は在籍しているから働けるわけで、B会社に行って働こうと思っても在籍していないので不審者扱いで追放されます。

これを学校に置き換えるだけです。
「就学」とは

自分がこれから働く【学校】に手続きをして【籍を置く】ことで、学ぶことができるようにすること

となりますよね?
これもA小学校で勉強している人は在籍していて、クラスに席があるから勉強できるわけで、B小学校で勉強しようと思っても在籍していないので「あなたはだーれ?」と言われて追い出されてしまいます。

ここでさらに問題となるのは【手続き】です。

7歳の誕生日を迎える年に入学しますが、入学前に役所から「あなたはここの小学校に通いなさい」と通知が来て、いろいろ健康診断受けたりしますが、それで入学の手続きは完了しています。
また、小学校を卒業して中学校に進学するときも小学校から中学校に情報が引継ぎされていますのでそれで入学の手続きは完了しています。
つまり、親は特に何もしなくても就学の義務を果たしている、もっと言えば「普通教育を受けさせる義務」を果たしているのです。

安心した方が多いと思いますが、就学の義務を怠りやすいときがあります。それが【転校】のときです。

転校の手続きは基本的に親、学校、役所がからみます。以下のステップで行われることが多いそうです。

①役所に転出の届け出を出す前におうちの方から学校の先生へ「転校したい」ということを伝える
②学校の先生から書類を受け取り、転出日を決める
③新しい学校がある市町村の役所(または役場)の学校教育課に受け取った書類を一式渡す ※引っ越し先で転入の手続きをしないとできません!
④役所から書類が渡され、通学する小中学校を指定される
⑤役所からもらった書類をもって新しい学校へ行き、提出する

これだけのステップを踏まなければなりません。子供の数が多いほど手続きはより多くなります。
引っ越しのときは何かと準備に追われていて忘れがちかもしれませんがご安心を。

転出または転入するときに転校の手続きができているかということを役所がちゃんと確認します。もしできてなかったら転出できなかったり、役所から通知が来るので大丈夫かと思います。
役所側にも確認&保護者に通知する責任があります(学校教育法に記載されていますがここでは省略します)。

というわけで、最終的にはふつうにやっていれば【義務教育】の親の義務は果たせている、ということです。
なので、「学校に行かなくてもいい」というおうちの方も、義務教育の違反は何らしていません
そうなったら風邪を引いてもインフルエンザでも無理やりいかせることになりますよ(笑)

いままで憲法やら学校教育法やらと少し難しい話をしていましたが、もとより「子供の権利」というのも尊重するべきなので、もしもお子さんが「学校に行きたくない」とか「学校へは行かない」と訴えてきたらお子さんの権利を尊重してあげてください。前向きにとらえるのはつらいかもしれませんが、お子さんとゆっくり、少しずつ向き合ってあげてください。

お子さんも、おうちの方も何も悪いことはしてないんですから。だからこそ、僕たちは「アンチ不登校をぶっ壊す!」そして、「不登校という概念をぶっ壊す!」のです。

文章で書くと少し難しくなってしまいました。やっぱりこういうものはビジュアルで説明した方がいいと思ったのでYouTubeで解説しようと思います。
いま、いろいろ機材を準備しているところですが、準備が整ったら一本目の動画で解説していく予定です。
動画が上がったらこのnoteでもシェアしますのでそちらとあわせてご覧ください!

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