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不動産投資の基本を初心者にも分かりやすく解説 vol.1そもそも不動産って何?

明るい未来を切り拓く不動産投資家/田口泰己です。


不動産投資の基本を超初心者にも分かりやすく解説していきたいと思います。シリーズ化し体系的にお届けしていきます。
このシリーズを継続的に読んでいただくと不動産投資の全体像が理解していただけるものと考えています。

vol.1は「そもそも不動産って何?」です。


1.そもそも不動産って何?

そんな質問される人はいないと思うのですが、実際には何か良く分かっていない方もいたりしますので正確に解説してみたいと思います。

ウィキペディアで調べると次のようになります。

不動産(ふどうさん、英: real estate)は、大陸法系の民事法や国際私法において用いられる概念であり、主に土地やその定着物をいう概念。

土地やその定着物をいう「概念」だそうです。

2.民法で定める不動産

土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。

そのため、不動産が分かると動産はそれ以外なので分かりやすいですね。


要するに読んで字のごとく動かすことが出来ないモノが不動産で
移動できるモノが動産となります。
もっと簡単に言うと土地と建物が不動産でそれ以外が動産となります。
建物は土地の定着物なので不動産という訳です。


意外と簡単な答えでしたね。
元より分かっていたから意外でも何でも無いと突っ込まれそうです。💦


しかし、この動かせないモノの定義が意外と難しいです。

土地は動かせないモノと分かりますが、建物は動かそうと思ったら動かせるのではないでしょうか。

例えば家曳き(家曳き)とかあります。(家を台車に乗せて移動させています。)

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私も子供の頃に近所で家曳きをしているのを初めて見て超絶ビックリしたことがあります。(*゚∀゚) 小学生の時だったので衝撃的な光景でした。

動かそうと思ったら動かせるが、常識的には土地に定着しているモノと考えることにし、不動産と分類することになったが正しいのでは無いでしょうか。

実は、日本では土地と建物は個別の不動産と扱われていますが世界的に見て異例のようです。世界的には土地と建物とは一体の不動産という概念になります。

では、何故日本だけ個別のものとなったのでしょうか。
それは登記法に関係しています。
日本では抵当権のついている土地に後で建物を建てた場合に自動的に建物にも抵当権が及ぶのは良くないという考えが生まれてきました。そのため個別のものとして別々に抵当権を付ける方が色んな面で合理的だということになりました。(その分権利関係が複雑になるケースもありますが)


3.不動産にならない住居など

それと、人が住める「建物に近いモノ」でも土地に定着させていないものは不動産にはなりません。
最初から移動することを目的に造ったトレーラーハウスやキャンピングカーなどは不動産ではありません。
トランクルームのようなコンテナハウスも定着させていなければ不動産ではありません。(建築基準法)


4.建物の中には不動産でないモノがある


では次に、建物の中にに固定している「モノ」も不動産なのでしょうか。
基本的に建物に固定したモノ(設備関係)は不動産ではありません。
建物とモノを区別するためには「建物とは」どの範囲なのかが、仕分けのポイントとなります。

建物とは:土台、柱や骨組み、屋根と床と天井、外壁、内壁と扉辺りまでが建物の範囲でしょうか。(詳しくは建築基準法参照してください。)
それ以外のものは設備となり建物ではありません。
設備関係は建物から何時でも取り外しできるし建物の構成用件からも外れているからです。
代表的なモノ:キッチン、バス、トイレ、電気設備、水道設備、ガス設備、配管設備、照明器具などです。
襖や畳なども建物の従物となり動産扱いです。

5.固定資産とは

また、不動産、動産に似た言葉で固定資産というものがあります。

これは税法上の分類方法で、不動産でも動産でも設備でも全て固定資産という扱いで課税対象となります。

固定資産についてはもっとややこしいので別途解説したいと思います。


如何だったでしょうか。一口に不動産と言っても正確な仕分けを知らない人は意外と多いと思いましたので解説してみました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。


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