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相続とは

相続は、お亡くなりになられてしまった方が、死亡時にお持ちになっていた財産を配偶者の方やお子さんなど特定の方に引き継ぎます。


相続財産とは?

・車
・貴金属
・不動産
・預貯金
・現金
・株や投資信託
・借金
などがあります。

車や貴金属は動産になります。

借金など府の財産も含まれているので注意しましょう。


負の財産がある場合

プラスの財産よりも借金などマイナスの財産が多い場合には、

①相続放棄
②限定承認

のいずれかの方法をとることが多いです。


①相続放棄

亡くなられた方の財産をすべて相続しないことです。
この場合、プラスの財産も相続しないことになるので要注意。

相続放棄は、相続のあったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出をすることですることができます。

このときの裁判所は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

亡くなられた方の財産の一部でも使ってしまうと、相続したものとみなされてしまうため、相続放棄ができなくなります。

相続があったことを知ったときから3か月を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなります。


②限定承認

亡くなられた方の財産を一部だけ相続するものです。

限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に限定承認をする旨の申述書を提出して行います。

相続した財産の限度で負債も負うことになります。

相続人全員で行わなければならないため、相続人の方が遠方にいらっしゃる場合などは、ハードルが上がります。




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