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コミュ障がPTA広報部長をした件 第7章 プライバシー

前回のお話

プライバシー問題

 PTA広報紙を制作する上で、紙面の構成以上に気を使うことは、掲載写真のプライバシーであった。個人情報保護法が施行された頃から配慮し始めたと思うが、広報紙の制作側としてはなかなか厄介であった。個人が写真を載せたくないというのは自由だし、そもそも、私自身が第三者に断りもなく写真を掲載されるのは断固拒否派である。ここで面倒というか「何それ?」とも言えるのが、掲載NG児の判断基準であった。

入学時に記入した書類の内容なんて覚えていない問題

 小学校では入学時に個人情報保護法(写真)に関わる意向確認なる書類を提出する。息子の小学校では、入学時の意向が在学中(つまり6年間)有効とされ、途中で変更することも可能である。広報部長就任時、長男は6年生、5年前の4月に書類を見て面倒だから「可」と回答したことしか覚えていない。任期終了後に次男が小学校に入学したので、6年ぶりに当該書類を改め確認した。
 書類には、「写真掲載に同意するか否か、同意しない場合は何に同意しないのか、掲載する写真はなるべく個人が特定されにくいものとするが媒体によっては表情がわかるもの」とあった。これを読む限り、同意しない媒体には写真を使わない、一部例外を除いて個人が特定されるような写真は使わないと解釈する。PTA広報部が使う写真はこの一部例外の範疇にはいる写真が多く、掲載NG児が写っている判断された写真は使用できない。
 実際のところ、広報担当者も個人情報に関する意向確認書類を提出したことをうろ覚えだし、掲載NG判定をくらって思い出したという広報部員も多かった。

判断基準がぼんやりしている問題

 では、広報紙制作時に「何それ?」と感じた点について述べることとしよう。それは、掲載NG児の判断基準が担任によりバラバラであることだ。例えば、授業風景写真として教室後方からうしろ姿を撮影したとしても、掲載NG児と判断したのでNGと判断する先生、クラスに掲載NG児がいるからと集合写真は一律にNGとする先生、掲載NG児がいても本人と判別できないからとOKと判断する先生の3種の先生が存在した。学校側に判断基準を本部役員経由でやんわりと確認はしたが、「担任が掲載NG児と判断した場合はNGで、正面とか背後とかは決まっていないがそこは担任次第」との回答。だろうな。学級・学年によって温度差のある 掲載NG判断結果からは察していたよ。この写真掲載可否判断を要する記事を編集している作業チームにこの説明をしたところ、かなり憤慨していた。本当に困ったものであった。基準を一律にしてくれ。

小学校ホームページに突如現れるおばさんとおじさん問題

 その他のPTA広報活動をしていて気になったこともある。5章で述べたPTA活動のホームページ更新であるが、更新時に掲載する写真のプライバシーである。一応、撮影にあたっては広報部がホームページ用に写真撮影をすることと掲載を望まない方は声をかけて下さいとアナウンスした上で行うとなっている。しかし、あとで問題になりそうなことは回避したいのと私自身が写真掲載拒否派なので、実際には顔が写り込んでいない写真を使用した。当然、子どもが写り込んでいると学校側対応が面倒なので使用していない。子どもの写真のプライバシーは厳重に守られているのだが、保護者の写真のプライバシーも同様に守る必要のあるものである。

学校側はしれっと保護者の写真を掲載してしまう問題

 写真の掲載に同意しない理由の1つとして、親族からのDV被害等から逃れていて居場所を知られるのを避けるためというのがある。これを理由に掲載NGとしているのならば、子どもだけではなくその保護者も掲載NGとしなければならない。考えすぎる癖があるコミュ障広報部長は、これがあとで問題となりそうだから保護者の写真掲載を避けたかった理由でもある。しかし、保護者のプライバシーなんて知ったことかと、学校側は授業参観に訪れた保護者の写真(正面ではないけど)をしれっとホームページ上に掲載する。実は私も知らぬ間に撮影されて、うしろ姿ではあったがホームページに掲載されたのを知ったときは荒れた。実際のところ、保護者すらほとんど見ていないホームページなので、地域住民はおろか不特定多数の誰かが目にすることなんてまず無いといえるのだが、保護者のプライバシーについても一定の配慮を希望したいところである。

つづく

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