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不安を解消してくれる相手では無かった専門家

住まいのお金FP相談室の真崎です。

先日、立て続けに相続の相談がありました。

お一人は、ご主人を若くして亡くし、相続税の申告をある税理士さんへ相談したそうです。

「わかりました!私にお任せください!」

と言われたので、必要な書類を渡して申告書の作成をお願いしたそうですが、いつまで経っても相続税の申告書が出来上がらず・・・

何度も催促したそうですが、だんだん連絡が途切れがちになり、最後はあろうことか

「私には申告書の作成が難しくできませんでした(*_*;他の税理士さんへご相談してください」

と断られてしまったそうです( ゚Д゚)

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

亡くなった方の財産の確認や、誰がどの財産をもらうか?などの話し合いを行っていると、10ヶ月という期間は、時間がありそうであまりありません。

そんな中で数か月間、時間を無駄に過ごしてしまったそうです。

しかも、申告書作成のために渡していた資料の返却を求めたら、

「送った<`ヘ´>」

「届かない((+_+))」

で、資料が行方不明になってしまったとのことでした。


そしてもう1人は、お母様を亡くした兄妹の方。

ネットで探した税理士さんへ相続税の申告書作成をお願いし、申告書の提出自体は無事完了していましたが、大きな問題が1つありました。

相続が発生しますと、残された財産を相続人で分ける(遺産分割)必要がありますが、どういった割合で分けるか?はとても重要です。

相続財産の分け方でもめるケースはよくある話ですが、今回相談のお客様はとても仲の良い兄妹でしたので、遺産分割で揉めるということは全くありませんでした。

申告書を作成した税理士に言われるまま書類に印鑑を押し、相続税の申告書を作成し、税務署へ提出したそうです。

しかし申告書を提出してから

「あれ?この財産の分け方って、自分達の希望通りになってないよね?(*_*;」

と気がついたそうです。

で、兄妹で合意している希望通りに財産の分割をやり直したい、というご相談でした。

相続税の申告書を作成した税理士は、恐らく事務的に淡々と申告書の作成を行ったのでしょう。

しかし、依頼人であるお客様の気持ちまでには寄り添っていなかったために起こった出来事でした。


フツーに生活していると、税理士という資格者に接する機会はあまりありませんから、

「税理士=税金の専門家=任せておけば大丈夫!」

と思いがちです。

しかし税理士であっても、世の中には相続税の申告を行ったことの無い方は数多くいます。

また、税理士に限らず、申告書の作成や事務手続きだけが、専門家である自分の仕事だと思っている人も多くいます。

当社は税理士ではありませんから、申告書の作成や事務手続きの代行業務などはできません。

しかし、申告書の作成や事務手続きが出来なくても、お客様の気持ちに寄り添うという部分では、各種専門家の方達には負けないと自負しています。

相続についても、お客様に寄り添う同じマインドを持っている税理士や司法書士などの各種専門家と連携し、トータルで対応できる体制を取っています。

相続のお悩みも「住まいのお金FP相談室」へご相談ください。

ハートの雲

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