民法第一条2項は何について述べているか?


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと……。まず、民法第一条2項って何だっけ」
胡桃「これくらい常識でしょ」

民法
(基本原則)
第一条
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

建太郎「あっそうだ。権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。と」
胡桃「意味は?」
建太郎「ええっと……、信義誠実の原則と言うやつだろ」
胡桃「その意味を聞いているのよ」

 信義誠実の原則について規定している。
 つまり、一旦、私的取引関係に入った者は、相互に相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動すべきということである。
 かつては、債権関係のみの規定とされていたが、現在では、物権関係や身分関係なども含め、民法全般に適用すべき指針と解されている。

建太郎「おう。そう言うことだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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