宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-28
「その場合は、建太郎がその人に、承認するのか放棄するのか回答してくれって催促すればいいのよ。内容証明郵便を用いるのが確実ね」
「内容証明郵便を送っても反応がなかったらどうするんだ? 」
「その点も民法に定めがあるわ。民法第九百八十七条よ。『受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。』」
「『遺贈を承認したもの