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ラブホテル以外の密会の司法判断、夫婦関係継続時の慰謝料額/不貞行為/判例DB
令和2年判決
損害賠償請求事件
東京地裁
(1)ホテルの一室で被告と原告の妻の二人で会っていたという証拠があったとしても、ラブホテルではないので不貞行為をしていたとは言えないという被告の主張が裁判官に認められたか。
(2)原告と原告の妻の約12年7ヵ月間の婚姻生活が破綻していなかった状態で不貞行為があり、不貞行為の発覚後も形式的であっても円満に夫婦関係を継続していたとき、裁判官が決めた被告が原告
ブスというメール、同居家族のメール情報入手の司法判断/不貞行為/判例DB
令和2年判決
損害賠償請求事件
東京地裁
(1)被告が原告に振るった暴力行為を裁判官が認めた上で、被告が「ブス」というメールを送信した行為を裁判官が不法行為として認定したか。
(2)被告と同じ職場で働き、同じ家に住んでいた長男が入手したと推認されるメールの証拠を不正アクセス行為による証拠として裁判官が採用しなかったか。
DB番号:014510001
下記に含まれる内容
・(1)(2)の答え