筆跡鑑定書、筋萎縮症、占有時効の司法判断/自筆遺言書の有効性/判例DB

令和2年判決
遺言無効確認等請求事件
東京地裁

(1)自筆証書遺言の筆跡鑑定が裁判官に採用されなかった要因。
(2)筋萎縮症に罹患していた事実が裁判官の筆記能力の判断に影響を及ぼしたか。
(3)相続人が相続回復請求権を行使できる期間を含め、被相続人が10年間不動産を占有していたから、時効により所有権を取得したという原告の主張が裁判官に採用されたか。

DB番号:024510001

下記に含まれる内容
・(1)(2)(3)の答え
・事件番号

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