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将来を嘱望されるジャズ研学生のプレーヤーに言いたい、一つのこと

これは、ジャズ研の2年生・3年生・4年生に言いたいことです。

ミュージシャンネームを作りなさい。
ミュージシャンネームのSNSをやりなさい。

将来

ジャズ研の学生さん。
うまい人いますよね。
プロアマのセッションにも臆せず参加するツワモノ。
在学中からセミプロ〜プロからも声がかかってライブ活動をするような人。

こういう人は、
いずれプロになっていくような活動を続けてゆきます。
ただ、プロのポテンシャルを持ったプレイヤーが、皆専業ミュージシャンになるわけではありません。
そこにはいろいろな力学、外部要因があります。

ミュージシャンとしての到達点は、やはり専業のミュージシャンです。
やりたい音楽だけで食べてゆく。
尤も、これは一握りの存在ですし、昨今は専業音楽家の道は、昔に比べると、音大ジャズ専科が増えた分、音大勢がジャズ研勢よりも優勢です。

次善の策として、セミプロ活動を続けることもあります。「食えない」ジャンルであるジャズではよくある。
音楽外の業種で主たる収入を得るパターン、音楽なんだけどジャズ以外の業態(結婚式のBGM演奏とか、レッスンとか)で収入を得るパターンがありますが、詳しくは別のところで。
いい大学のジャズ研勢は、まずまずいい会社であったり、医療業界・教師・公務員などのお固い職業についている方も多いですね。

以前に別のところで書きましたが、
学生のうちに、ある程度のレベル(前ジャズ研換算で述べたジャズ研4年生レベル)まで到達しないと、卒後もジャズ活動を続けることは難しい。
第一宇宙速度のようなものです。
しかし、プロにも比肩しうる実力まで上手くなった場合、一度はプロ活動の圏域に進まないと自分の気持ちが収まらない、というパターンもあります。
第二宇宙速度のようなものだと、僕は思っています。

第一・第二宇宙速度

第一宇宙速度とは、地球の重力に負けて落ちてこないように物を投げるのに必要な最低限の速度のことで、約 7.9 km/s (= 28,400 km/h)。
第二宇宙速度とは、地球の重力を振り切ってどこまでも遠くに飛んでいくように物を投げるのに必要な最低限の速度のことで、約 11.2 km/s(= 40,300 km/h)

Wikipedia

セミプロの場合の問題点

さて、ジャズでは副業ミュージシャンとして活動している先達もたくさんいますが(僕もそうです)、本名でのジャズ活動は、島国ニッポンではしばしば支障を来します。そう「会社バレ」。

例えば副業でミュージシャン活動をし、お店にでて、ライブチャージをとっているライブに出演していることを、会社の同僚が知ると好意的な反応ばかりではない。会社にチクるやつがいたりする。ご丁寧に社外からご注進(電凸)する人もいる。
ジャズミュージシャンって外と中での印象が大違いで、地道に練習しまくる地味な陰キャ活動なんだけど、一般にはオシャレでモテモテみたいに誤解され、あらぬ嫉妬を受けたりすることはある。

個人事業主や専門職なら、自己決定の裁量があることが多いから、そういう外野のノイズを無視できますが、会社員や公務員はいささか立場がよわい。被雇用者として上司の指示には従わなければならない場合がしばしばでてくる。

「働き方改革」によって副業・兼業については随分緩和された昨今ですが、それでも公務員はじめとして体質の古いところはまだまだ多い。
オフタイムも「見識を求められる」みたいな曖昧な理由で制限せざるを得ないことがある。ファッキン。特にコロナ下では業種によっては活動を制限されることも多かったとは思います。

実名SNSでミュージシャン活動をアップしていると、いろいろトラブルに巻き込まれる事例はいくつか見ました。
結果的に実名のSNSを閉じて、仮名のアカウントを再開する人もいままで数人みてきました。
だけどSNSって蓄積が大事で、SNSアカウントは長年の人間関係でもある。それをリセットするのは心理的にもストレスが大きい。別アカウントを作り直すのも大変ですし。

なので、そもそもミュージシャン用の名前を作っておいて、
その名前で学生時代から活動する、というのがいいかもしれない。
名前は同じだけど漢字が少し違うとかでも構いません。
女性だと源氏名的に、下の名前だけとか、よくありますね。
副業ミュージシャンとしてのビジネスネームを作成しておく。

本業で用いる名前と副業で用いる名前が異なると、電凸に関してしらばっくれることも可能。
もちろん、写真や動画をみると本人であることは自明ですが、法律論としては、就業時間以外の活動を会社は制限できないんですよね。
なので、心ある上司は黙認することになるかなとは思います。

ただ、兼業の報酬が発生すると、問題にされやすい面はあります。
確定申告を行うべき雑所得年間10万を超える場合や、それから結婚式の演奏のような領収証が発生するものだと、確定申告が必要になります。
入社した際に、会社の就業規則は一度は目を通すことをおすすめします。
兼業届などの様式も用意されている場合は、きちんと兼業届を提出しておく方が、心理的安全性が高くていいでしょう。

Facebookは、実名での登録しか許されていません。がそれ以外のSNSの多くは「芸名」での登録も可能なはずです。またFacebookでも実名アカウントとは別に、芸名の「ページ」を作ることもできる。
学生諸君にとってはFacebookはダセエという感じはあるでしょう。
が、リアルなミュージシャン同士のつながりという点ではいろいろ便利です(特に、プロ〜セミプロ活動をするレベルであれば尚更です)

まとめ

  • 社会人は、音楽を「遊び」と捉える狭量な人が一定数いて、そういう人の嫉妬に足元をすくわれることが時にあります。

  • 「避雷針」がわりに自分の本名ではないビジネスネームを作っておくのも、一つの手かとは思います。

  • 卒業時に切り替えるパターンもありますが、可能なら在学中にやっておいて、音楽活動の人格と、いわゆる学業〜就職の実名人格をわけておくのはいかがでしょうか?

  • 「Facebookおじさん」を馬鹿にすな笑。若者のコミュニティではFacebookは終わったメディアですが、海外含めての実名ミュージシャンとつながるとなるとFacebookが2022時点でも、一番有効ではないかと思う。知らんけど。





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