小規模事業者もゼッタイ必要!労働紛争で会社を守る唯一の方法とは?
同一労働同一賃金 4月1日から中小企業も対象
さぁ~、いよいよ迫って来ましたね。
4月1日から中小企業も対象です。
「同一労働同一賃金」
正規だろうと非正規だろうと
従業員を雇っていると対象になりますよ。
貴社はもう、準備出来ていますか?
たぶん、地方の小規模事業者にとっては
4月1日になったからと言って
突然労働紛争が起きる事はないでしょう。
しかし、対象は対象です。
いつ起こらないとも限りません。
何せ現代は情報が溢れている時代ですから。
経営者としては同一労働ではないと思っていても
明確でなければ同一賃金を要求されても仕方ありません。
状況を深く知らない外野からのいわゆる入れ知恵もあるでしょうしね。
若い世代なら世間体と言う概念も少ないでしょうから
この制度を盾に労基へ駆け込むことも十分考えられますね。
労働紛争が起こる前に
先ずやっておかなければいけない事。
それは、就業規則の整備です。
就業規則の整備
以前、社労士の先生にお伺いし
私の頭に凄く残っているフレーズがあります。
それは「就業規則は唯一自社を守れるものだ」です。
従業員10人未満の企業は
基本的に就業規則を労基に届ける必要はありませんよね。
だからと言って就業規則を不要とするとは言ってませんよね。
あくまで届ける必要が無いだけです。
現に厚生労働省の指針では、
「従業員が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれる」
とされています。
従業員が10人未満の会社が就業規則を作成した場合は、
労働基準法では「就業規則に準ずるもの」となり、
法的にも有効なものとして扱われます。
この就業規則が唯一会社を守れるものなら
少々費用を掛けても作っておかないといけないと思いませんか?
古い就業規則は役に立たない
既に就業規則がある場合でも、
それって現在の働き方に合っていますか?
もしも業務内容が変わっていて
就業規則とは異なる働き方に現在なっているのなら
直ぐに実態に即した規則へ修正して下さい。
会社を守れる就業規則になっていないと、
労働紛争になった場合対応出来ない可能性もありますよ。
就業規則の詳しくは社労士の先生にお問い合わせ下さい。
私も以前従業員を30名近く雇用していた時に作りましたが
そこそこ時間を掛けて具体的な内容を落とし込んで
作った覚えがあります。
具体的には
「掃除をするなら、いつするのか」等
こんな小さなところまで確り明記します。
もしも明記していなければ終業時の規則として
掃除をしなくても良いと言う事になります。
と言うことは、
掃除の指示を拒否されても文句が言えない。
もしそれを強要するとパワハラに値するかも知れないのです。
十数年前では考えられない時代になって来ましたね。
さぁ、貴社も就業規則を見直して下さいね。
同一労働同一賃金で紛争が起こる前に
先ずは自社を守る就業規則を整備しましょう。
就業規則が整っている方が
従業員も安心して働けますからね!
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