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配偶者を扶養するという概念は、もう今の世に合わないのでは?

また「やめてしまえばいい」シリーズです。ふふ。
やめたらいいのが配偶者の税扶養と健康保険の扶養、そして第3号被保険者という制度です。

そもそも、妻を養って子育てに専念してもらおうという考えは、高度成長期の時だと聞いています。いつよそれ!まだ生まれていませんよ。

税扶養はだんだん条件が悪くなってきていて、既に所得の高い人は扶養できませんので、そのうち
「主人の扶養の範囲で働きたくて」
「え?ご主人はそんなに所得が低いの?」
なんて言われる日も近いかもしれませんよ。
現実的なところでは、夫婦合算申告にすれば良いのではないでしょうか。

企業健保も国民健康保険のように、対象人数に応じて保険料の個人負担を増やせば良いと思います(企業には扶養人数は関係ないので、あくまで個人負担を増加で!)
そうすれば、”扶養家族は本当に扶養の要件に当てはまってますか?”という、あの2年に1度ぐらいの調査も要らなくなりますし、不公平感もなくなるでしょう。あの調査を事業主にやらせるのもどうよ、といつも思います。

問題は、やはり年金の第3号被保険者制度ではないでしょうか。
第2号被保険者(主に会社員)の配偶者だと、年金保険料を負担せずに厚生年金に加入できるというものです。離婚しても分割できます。
こんなことをしていたら、そりゃあ年金制度が破綻もしますよね。
ちなみに年金の財源は保険料だけでなく税金も入っていますので、配偶者控除で税の負担も軽くなっているのに、年金はきっちり貰うという点でも、不公平感があります。

自営の人(第1号被保険者)の配偶者は1号で国民年金を自分で支払うのですから、2号の配偶者も1号で良いのでは?せめて国民年金分ぐらい自分で負担するとか、扶養している方の2号が保険料を倍支払うならわかりますけれど。

「子育てしている専業主婦の分は、皆で負担しようよ!ただしサラリーマンの妻限定」
という、実は子育てしていなくても年収が収まれば適用なので、最初から論理が破綻している制度です。

この仕組みを使って、個人事業主の夫が、過ぎてみたら所得が少なかったという期間を、後から遡って妻の第3号被保険者に入れてくるケースがありました。
これも会社の押印が要るわけで、1通300円ぐらい取ってやりたいわと思いました。

以前、iDeCoについての企業担当者の説明会に行ったところ、質問タイムに
「3号がiDeCoに入れるっておかしくないですか!?」
と怒っている人がいましたが、ごもっともです。国民年金保険料すら払っていない人が、付加部分にだけ加入できるなんて。
そこで怒っても仕方ないので、その熱量に会場はシーンとなりましたが、まあ言いたいことはわかります。

少子化という意味では、子育てに専念してもらうという趣旨の制度は良いのかもしれません。でも一方で、人手が足りないから”女性の活躍”という理由をつけて、働く場に引っ張り出そうとしていますよね。
そこがまた矛盾するのだと思います。

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