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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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2018年7月の記事一覧

新旧ハンガリー国際私法における、ある抵触規則の改廃について

以前ツイッターで以下のつぶやきをしました。 国際私法(準拠法決定ルール)は、強行性(強行法規である)があると考えられています。日本において契約準拠法等の準拠法決定方法が当事者自治であるのも、強行法規である国際私法において、準拠法選択ルールとして定められているところを前提としています。 一方、上記の強行性と反する見解として、任意性を認める、つまり、当事者が求める場合にのみ、国際私法により準拠法の選択がなされ外国法の適用を受ける、というものもあります(ありました)。 その見

セーシェルの改正民法案中の国際私法規定(2018年7月24日時点)

セーシェルの民法典(1975年法)は、仏法(ナポレオン法典系)の影響を受けた民法で、2281条(経過規定等除く)と大部な民法典です(日本民法は、最後が遺留分ですが、同国では取得時効期間の定めです。)。 同法律につき、2017年に改正法の草案が作成され、今般国会で審議されているとのことです(注1、同サイトでは、改正部分は全体の10%だそうで、残部は同じ定めとされています。)。 仏法の影響ということでしょうか、(イギリスのあと、過去フランスが植民地化しています)、国際私法規定