見出し画像

化粧品のパッケージデザイン戦略

ドラッグストアでよく見かけるこのパッケージ。
みなさんも見覚えありませんか?

私がまだ物心つく前の10歳前後のころ、母親が実家でこのシリーズの化粧水を嬉しそうに使っていたのを今でも覚えています。

皆さん何の疑いもなく、
この商品の名前「豆乳イソフラボン」だと思ってますよね?

私も数か月前まで思っていました。
でも実は正式販売名は「サナ なめらか本舗 ジェル美容液マスク CO」なんです。

え、そんなんアリ?
と思う方のために今回は化粧品パッケージのルール、その裏技を代表例も交えてお届けします。

過去の記事はこちらから↓


化粧品の定義

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの

私の記事では何度も登場していますが、これが「化粧品」の定義です。

医薬品、医薬部外品以外で肌に触れるものは衣服を除き、そのほとんどが化粧品だと考えてもらっていいかと思います。
経験上、肌に触れないものは雑貨に分類されることが多い気がします。


パッケージルール(販売名)

化粧品の販売名を付ける際には10程度の制約があり、これらは医薬品との混同を避けるためなのですが、
その中にこの文言があります。

配合されている成分のうち、特定の成分の名称のみを用いること

これが冒頭であった「豆乳イソフラボン」が販売名でない理由です。

例えばあなたがヒアルロン酸をこれでもかというくらい配合した化粧水を作っても、
「高配合ヒアルロン酸化粧水」
「奇跡のヒアルロン酸」
「ヒアルロン酸の宝石箱」
センスはさておき、これらの販売名は付けられないということです。

パッケージルールの抜け道

「ああ~、残念」
と思うでしょ?

実は抜け道があるんですよこれ。

正式販売名は裏面に小さく記載しておいて、
主張したい成分を表面に大きく掲載する

・・・
正直、これかなりのグレーゾーンです。

化粧品を製造、販売するにあたり各都道府県の「薬務課」と呼ばれる機関へ申請する必要があるのですが、

実はこの「薬務課」
都道府県ごとに承認に関する判断基準が異なっており、
さらには担当者の解釈や判断による属人的要素が非常に大きいのです。

公的機関がこんなのでいいのかと言いたくなりますが、世に取り上げられないだけでこれが現実です。悲しい。。。

商品数が多く、何度も薬務課に通うことで担当者と仲良くなりやすい大企業が有利というわけです。まじでいつの時代。。。

グレーゾーン商品例

あなたの身近にもこのグレーゾーンを活用している商品はたくさんあります!
今回はその一部をご紹介します。

1.
パッケージ:極潤パーフェクトゲル ヒアルロン保湿
販売名:ハダラボモイストジェルd

極潤



2. 
パッケージ:お米のマスク
販売名:Rマスク

お米のマスク

3.
パッケージ:酒粕パック
販売名:リワードメイド SKパック N

酒粕パック


もはやなんでもアリですね。笑

あくまでも私が主張したいのは
グレーゾーンを攻めている化粧品会社を非難したいのではなく、
時代遅れと言えるほど未だに属人的基準により判断を下す「薬務課」の体質を変えるべきだということです!!

私も化粧品を取り扱っているため、
他社のこういったグレーゾーンを攻める商品は陰ながら非常に参考にさせていただいております。。。

いただいたサポートはさらなる肌研究費として活用させていただきます!!