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法律の勉強に六法は使ってはいけない(独学初学者向け)

司法書士試験の勉強を始める前、学生時代も社会人時代も一切法律の勉強をしたことがなかったため、そもそも法律とは何かとか、どのように法律の勉強をしていくかというところから調べ始めました。いろいろ調べるうちに六法全書は不要という結論になりました。ここでは、その時に調べたことを備忘録的にメモしておきます。


条文と判例

概要

日本の法律は大きく分けて、条文判例で構成されているようです。条文に基づいて、法的効果が発生し、紛争の解決にはこれに従っていきます(※1)。条文に従っていれば自由に契約をしたり、物事を行うことができます(※2)。社会にはあらゆる人々がいますから、条文を詳細に作りすぎて、ガチガチに縛るとかえって自由が侵害されてしまう恐れがあります。そのため条文は意外とフワッとしていて、実際に事件が起こったときに細かく議論して、それが判例となって出てきます。
つまり、ベースは条文で、より細かい個別の事案については判例として載っているようです。
この判例も重要視されており、過去に出た判例と相反する判決が出た場合、上告事由となり、上告することができます。(※3)。
そのため、判例も法律の一部として従っていくように機能しているようです。
以上のことから、法律の勉強では条文を丸暗記していくだけでは足りず、判例も押さえていく必要があります。

学術的な勉強方法

六法で条文を素読しても、意味がさっぱり分かりませんし、判例は訴訟の数だけあり、無限にあります。そのため、専門書が利用されるようです。
条文に関する知識はコンメンタールと呼ばれる逐条解説書があるようで、こちらが勉強で使用されているようです。

判例は重要な判例を抑えていくようで、厳選された判例集が使用されているようです。

法律の勉強をする上では、闇雲に大量の条文と判例にぶつかっていくのではなく、必要に応じて、知識を絞り込んだ解説書を選ぶことが重要だと感じました。

司法書士試験の勉強では?

司法書士試験を合格するために必要な条文と判例をバランスよく勉強するためなノウハウを一番よく知っているのはご存じの通り、予備校です。
司法書士は主に登記をする資格なので、予備校のテキストには登記に関係する条文や判例が重点的に解説されているはずです。つまり司法書士試験の専門書は予備校のテキストということになります。
六法をそのまま読んでいると、すべて均一に読んでしまうため、知識の習得に強弱がつけられません。あまり出ないところも重点的にやってしまう可能性もあります。
登記法における条文先例の関係も同様です。おそらく、先例も無限にあります。その中で重要と思われるものを知っているのは予備校です。予備校のノウハウを信じることが一番効率がいいです。

趣味で法律に触れてみたい場合は?

資格取得に関係なく、軽く法律に触れてみたい方の入門書も存在します。軽い気持ちで、読んでみていただきたいです。

おわり

※1 制定法主義
※2 契約自由の原則(民法90条,91条)や罪刑法定主義(憲法31条)
※3 民事訴訟法318条、刑事訴訟法405条

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