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Vol.9 道路交通法とドローンの関係


はじめに

道路でドローンを飛ばすとき、航空法に基づいた許可や承認を取得していれば、特にあらためて許可は必要ないって思っている人はいませんか。

道路に関する法律である道路交通法には、明確にドローンの飛行に関する規制は特にありませんが、ドローンの飛行状態によっては、道路使用許可を取得しないといけない場合があります。


この記事を読むと、ドローンを道路上空で飛行させることがある人がどういった場合に道路使用許可を取得すれば良いかが分かるようになります。


道路の飛行に関してまずは航空法から見ていきましょう!

航空法による規制

航空法では道路上空を飛行させる際の規制は特にありません。その為、単に空撮等で道路を飛行させるからといって、改めて許可や承認を受ける必要はありません。
ただし、ドローンの飛行が特定飛行に該当する場合、飛行マニュアルを許可承認申請時に提出し許可承認を取得するかと思いますが、この際、航空局標準マニュアルを使って許可承認申請を取得した場合、当然に航空局標準マニュアルに沿って飛行させる必要があります。その為、航空局標準マニュアルには、『交通量の多い一般道などでの飛行は禁止』と記載がされていますので、当然に飛ばすことはできません。

その他にも、特定飛行には、人(第三者)や者から30mを離して飛行させるというのがあります。その為、人通りの多い道路近くでドローンを飛行させる場合、人の通行を制限するなどといった対応が必要になります。
そうなると、道路使用許可が必要となることに注意が必要です。
(詳しくは次項を参照のこと)

道路交通法によるドローンの規制

ドローンが道路上空を飛行する際、道路交通法では、特に明示してドローンの飛行を規制をしていません。
ただし、ドローンによる空撮を行う場合であっても、「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合」には、道路使用許可が必要と解されています。(道路交通法第77条第4号)

では、単に道路を飛行させ空撮するような場合には、道路使用許可は必要なのでしょうか。それには以下のように警察庁から見解が出ています。

道路における危険を生じさせ、交通の円滑を阻害するおそれがある工事・作業をする 場合や道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする 場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路使用許可を要するが、これらに当たらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合は、現 行制度上、道路使用許可を要しない。

国家戦略特区等提案検討要請回答

以上から、道路上で立入禁止措置を行ったり、また立入禁止措置を行う為の立て看板を設置する場合や、ドローンの離発着場所の確保等一般の交通の妨げになるような行為を行う場合は、道路使用許可を取る必要がありますが、
単にドローンによる空撮を行う場合は道路使用許可は不要となります。

まとめ

単に、道路上を空撮するような場合には、原則道路使用許可は不要ではあるものの、道路上で立入禁止措置をとるなどして人や車の往来を阻害する場合等には、道路使用許可を取る必要があります。

また、ビルなどの壁面調査を行う場合において、ドローンの離発着はビルの屋上から行うこととし道路上では離発着を行わない場合、原則的には道路使用許可が不要にも思います。しかしながら、ドローンの飛行経路下に人が立ち入る可能性がある場合、万一の場合を考え、ドローンの飛行経路下は立入を制限した方が良いでしょう。
そうなると、ドローンの飛行経路下においては、道路使用許可を取得する必要があります。

人にケガをさせてからは遅いです。手続きが面倒と道路使用許可を取得せずにドローンを飛行させ、万一にも人にケガをさせてしまうより、手続き等は行政書士に任せ、安全にドローン飛行に専念される方が良いかと思います。


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