見出し画像

【備忘録】荘園(律令制)


【備忘録】荘園(律令制)

○なぜ律令制度を取り入れたか。


白村江の戦い(663年)で大敗。
唐の存在による国際関係が緊張。
国力増強のため中央集権的な統治が必要となった。
律令の律は刑法、令は行政法

○土地制度・税制


律令制
公地公民の原則。国が土地と人を管理。

浄御原令(689年)
班田収授について記載あり。

班田
田を農民に与えること。

口分田
6歳以上に与えた田。死ぬで所有で売買不可。死ぬと国に返す。

条理制
口分田を割り当てるための区割り。碁盤上目状に配置。

租庸調雑徭(税)
租 稲穂
庸 布・米
調 繊維製品・木材・農具・海産物
雑徭 労役

計帳
課税のための台帳

出拳
種籾や米穀の貸し出し。利息をつけて回収する。もとは元は農民支援だが、強制的に貸し付けて地方政府の財源となる。

乗田
割り当てられず余った口分田

国衙
地方行政機関

貸租
国衙が乗田を農民に貸し出し土地代(地子)を徴収すること。

○官人報酬


位封・位録
位に応じた報酬

職封・職録
職に応じた報酬


指定した戸が納める租庸調が支給される。


布の支給。

○農村支配



地方行政機関

四等官(地方官)
長官 守
次官 介
掾(じょう)
主典
↑総称して国司と呼ぶ。

国衙
役所のこと。

国府
国衙の所在地。


国を分けた名称。

郡司
郡の行政官

国司と郡司の違い

国司は中央政府より派遣された役人。
4年の交代制。

郡司は地元の豪族で任期は終身で世襲。
外位が適用され最高でも五位の位までしか行けない。(中央での出世は無理)
しかし、優秀な若手は都の大学から官人になるルートはあった。

○律令制初期のメリット・デメリット


メリット
中央集権化により地方勢力の力を落とす。
(郡司などは地方豪族であるため完全な中央集権ではない。)
人口増加

デメリット
私有の土地でないため生産性が上がらない。
人口増加により口分田が不足してくる。

○口分田不足による取り組み


百万町歩開墾計画(722年)
国司・郡司に命じて農民に10日間開墾をさせる。3000石以上の開墾者には勲六等を授ける。

三世一身法(723年)
新規開墾の田について本人・子・孫の代まで所有可能。
古い用水路等を復旧した開墾については1代のみ所有を認める。

墾田永年私財法(743年)
新規開墾田耕作権の永年私財化を認める法令。
国司が開墾した土地は任期が終わると公収される。
新規開墾について国司に申請が必要。
位階によって所有可能面積の上限あり。
口分田(公田)と墾田(私有田)の2つに分かれるようになる。

寺院墾田許可令(749年)
寺院による墾田の所有が許可される。
寺ごとに枠があった。

加墾禁止令(765年)
寺社以外の私的開墾の禁止。
772年撤廃される。

○初期荘園の成り立ち


初期荘園
墾田永年私財法により作られた荘園
貴族・寺院が個人所有墾田の買取・寄進・開墾により荘園化していく。
経営には郡司が携わる。
専属の農民はなく、工作農民からの賃租により貴族・寺院は収入とした。
口分田(公田)もあるため農民にとっては副業的な存在であった。

荘園
私有の農園
荘 建物
園 土地

荘所
墾田開墾のための倉庫・事務所

勅旨田
天皇・上皇のための荘園
延喜の荘園禁止令により新設が禁止される。

賜田
天皇が勅旨田を皇族や近臣に与えた田

○律令制関連年表


646年 大化の改新
663年 白村江の戦い
689年 浄御原令
722年 百万町歩開墾計画
723年 三世一身法
729年 長屋王の変
732年 旱魃による飢饉
737年 天然痘流行
740年 藤原広嗣の乱
741年  国分寺建立の詔
743年 墾田永年私財法
           大仏造立の詔
749年 寺院墾田許可令
765年 加墾禁止令
772年 加禁止令撤廃

いいなと思ったら応援しよう!

ざっくり甲陽軍鑑解説
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートは古書古文書などの資料収集や現地確認などクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!