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フリーランス美容師に必要な手続き、開業届について解説します!

こんにちは!

川端のコピー

『GO TODAY SHAiRE SALON』広島店CM(コミュニケーションマネージャー)の川端真史です。

フリーランス美容師になったら開業届を出しましょう!という話をしたいと思います。


開業届とは?

フリーランス美容師開業届は、開業を税務署へ届け出るための書類で、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

国税庁のWebサイトには「事業を開始してから1ヶ月以内に提出してください」と記載されています。

提出しないと罰則があるわけではありませんが、基本的には提出しなければならないものですので忘れずに提出しましょう。

今回は、そんな開業届を出すことで得られるメリットをご紹介します!

開業届を出すメリット1|『青色申告』で確定申告ができる

確定申告には『白色申告』と『青色申告』があるのですが、開業届を出すことで『青色申告』で確定申告ができるようになります。

『青色申告』の最大のメリットは、控除金額が最高65万円の青色申告特別控除がつけられることです。


控除の金額が大きいということは、所得金額を低く申告できるということなので、節税効果があることを意味します。

青色申告特別控除を受けるためには、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

収入ー経費ー控除(青色申告特別控除)=所得

所得税や住民税は所得に対してかかるので、経費(美容師だと材料費など営業するにあたって必要なものを買った時にかかった代金)や、控除(この青色申告特別控除や医療費控除など)をうまく使うことで、節税効果があるんですね。

確定申告に関しては、次回川端が担当する回のnoteで詳しく解説します。

開業届を出すメリット2|小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済は、1年間に支払った掛金の全額を控除額にすることができるため、その分所得をおさえて節税することができるメリットのある制度です。

収入ー経費ー控除(小規模企業共済で支払った掛金)=所得

開業届を出すことで小規模企業共済に加入することが出来るようになります。

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内選択することができ、支払った掛金の全額が所得控除の対象となります。たとえば掛金7万円であれば最高84万円の控除を受けることができます。

フリーランスは会社員と違って退職金がないので、この制度を利用して将来のために積立を行っている個人事業主(フリーランス)も多くいらっしゃいます。

開業届を出すメリット3|家族に支払った給与が経費になる

配偶者や親族を従業員とし、その給与を経費に計上できる「専従者給与」の制度は節税に有効な手段として知られています。

青色申告者が専従者給与を利用する際には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

収入ー経費(配偶者や親族に支払った給与)ー控除=所得

もし配偶者や親族に事業を手伝ってもらう予定がある方は、開業届を出す時に「青色事業専従者給与に関する届出書」も一緒に提出しておくと良いと思います。

「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」と「青色事業専従者給与に関する届出書」の3つは一緒に提出しておくと、税務署に行く回数が1回で済むのでまとめて提出しておきましょう。

開業届を出すメリット4|社会的信用が生まれる

開業届は個人事業主(フリーランス)であることの証明になります。

フリーランス美容師開業届を出すことで、税務署が開業したことを認知します。

開業届を出すことで、事業用の銀行口座やビジネスカードも作れるようになりますし、お子様を保育園や学童に預ける際の申し込みにも開業届の控えを証明として使えます。


まとめ

開業届を出すことで、上記のような様々なメリットを受けることが出来ます。

開業届の記入と提出は、それほど難しいものではありませんし、税務署に行けばわからないことは親切に教えてくれます。

フリーランス美容師として独立する際は、必ず開業届を出しましょう!


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