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BtoCサービス事業者は注意!改正消費者契約法が施行!

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。

今日のテーマですけれども、BtoCサービス事業者は注意!改正消費者契約法が施行!というお話をしたいと思います。

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BtoC取引で適用される消費者契約法

消費者契約法という法律がありますが、これは会社と消費者間で規定される法律になります。会社対会社のBtoB取引ではなく、一般消費者との取引、いわゆるBtoC取引で適用されます。この消費者契約法が改正され、2023年6月1日から施行されます。ですので、今回はBtoCサービスを行う会社としてどのような点に注意をしなければいけないのか、どこが付け加えられたのかについてご説明したいと思います。

消費者契約法の改正内容

まずは不当な勧誘に関する取消権が追加されました。消費者契約法では、たとえば断定的判断の提供として「儲かりますよ」などと断定的に言った場合には取り消しができるとされています。ここに主に3つが加えられました。

まず1つ目に、勧誘することを告げずに退去困難な場所に同行し勧誘する。いわゆる、監禁、軟禁のような状態で取引をさせた場合です。
2つ目が、威迫する言動を交え相談の連絡を妨害した場合です。「ちょっと相談したいんですけど」と言っても相談をさせないようなケースです。
3つ目が、契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした場合です。これらの悪質な勧誘については一般消費者から取り消しができるとされています。

中途解約の説明

また、中途解約料の説明が努力義務として加わっています。たとえば、「中途解約する場合には手数料を引いた上でこれだけを返金します」という場合、算定根拠として手数料の内訳やいつ、いくら返金されるのかなどの概要説明が努力義務化されています。さらに適格消費者団体に対する算定根拠の説明義務もあるとされています。これはもちろん努力義務なので、これに違反したからといってただちに刑事罰などとなるわけではありません。しかし、努力義務ではあっても義務なので、これを怠ると民事の損害賠償の責任の一部とされる可能性があります。たとえば、中途解約の説明が足りないとして債務不履行で損害賠償義務となる可能性があるため、ここは会社としてはきちんと対応する必要があるかと思います。

勧誘時の情報提供

さらに努力義務として、①勧誘時の情報提供、②消費者の知識・経験・年齢・心身の状況に応じた情報提供、③提携約款の表示請求権の情報提供、④適格消費者団体からの要請への対応などが課されています。

このように企業側の義務が拡充されたので、会社としてはどこに対応しなければいけないのかはきちんと確認をしてください。特にBtoCサービスを行う会社は本当に注意が必要かと思います。

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