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消費者庁、警視庁がオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪と注意喚起!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、消費者庁、警視庁がオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪と注意喚起というお話をしたいと思います。

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消費者庁と警視庁から注意喚起

オンラインカジノについては度々ご説明させていただいていますが、改めて消費者庁と警視庁からオンラインカジノについて、主にプレーヤーに注意喚起が出されたのでお伝えしたいと思います。
日本国内でオンラインカジノに接続をして賭博を行うことは賭博罪にあたるという声明が出ています。これは消費者庁でも警視庁でも出ました。警視庁のサイトなどを見ると、日本国内の自宅において、自宅に設置されたパソコンを使用して海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネットを接続し、サイトのディーラーを相手方として賭博をした者については賭博罪で検挙されたという事例が紹介されています。これにより賭博罪だと言っているわけです。

オンラインカジノの取締り状況

オンラインカジノの取締り状況についても、令和元年18件、令和2年16件、令和3年16件の取締りが実施されたとされています。ただし、これらはすべて賭博店への取締りです。いわゆるインカジといわれる、インターネットを使ってカジノをプレイさせるためにカジノ台を置いて客を入れた賭博店に対する取締りなので、あくまでプレーヤーではなく賭博店への取締りになります。

海外のオンラインカジノを利用したプレーヤーが賭博罪になるの?

では、いわゆる海外のオンラインカジノを利用したプレーヤーが賭博罪になるのか?という議論はかなり前からされています。1つの考え方としては、海外のオンラインカジノ業者は日本法が適用されないので賭博罪にはなりません。当然ですが、ラスベガスやマカオのカジノはその国の法律に基づいて営業しているので、日本人がそこへ行ってカジノをする分には犯罪にはなりませんし、業者も犯罪にはなりません。
では、海外のオンラインカジノ業者を日本にいながら利用する場合はどうかというと、海外のオンラインカジノ業者は賭博罪になりません。しかし、その利用者だけ賭博罪になるのはいいのか?という議論があります。賭博というのは、賭博開帳といって、賭博場を開く人と賭博をする人がいて初めて成り立つとされています。これは必要的共犯といい、必ずニコイチでないと成立しません。この場合、賭博を開く人が処罰されずに、賭博をする人だけが処罰されるのはいいのか?という論点があるわけです。

オンラインカジノプレイヤー等の検挙事例

これについては、警視庁からも出されていますが、オンラインカジノのプレーヤーの逮捕事例があり、2名が略式起訴で罰金刑、1名が不起訴処分となっています。ここから罰金刑が出ているのであれば、犯罪として認定されたのではないかと思われますが、ポイントは略式起訴という点にあります。
この略式起訴とは、罪を認めれば正式な裁判をせずに済ますというものです。つまり、もう認めているので罰金にしましょうというところで、裁判所の実質的な裁判をしていないわけです。先ほどの逮捕事例では2名が罰金刑、1名が不起訴処分とされていますが、この1名は「これは犯罪にはならない」と罪を認めず、検察側がそもそも裁判にしないということで不起訴なりました。なので、正直なところ日本の司法においてプレーヤーが本当に犯罪になるのかどうかという実質的な裁判例はありません
しかし、今回、消費者庁、警視庁がこれが犯罪であると明確に打ち出したことはけん制する狙いもあるのかと思います。もしかすると今後、逮捕事例が増えるかもしれませんし、検察が起訴して実際の裁判にかける事例もあるかと思います。今後、そのような事例があった場合は共有させていただきたいと思います。

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