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フリーランス保護法が成立!その内容を弁護士が解説!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、フリーランス保護法が成立!その内容とはというお話をしたいと思います。

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フリーランスを保護する法律ができた!

このフリーランス保護法については以前もご説明しましたが、これが成立しました。フリーランス事業者間取引適正化法が成立、2024年秋ころまでに施行とされているので、1年くらいかけて施行するイメージになります。このフリーランス保護法についてご説明していきます。

法律上の「フリーランス」とは

まず、そもそも対象となるフリーランスとはどのような人なのでしょうか。フリーランス保護法では業務を受託し、従業員を使用しない者を特定受託事業者としています。これがいわゆるフリーランスです。この特定受託事業者と取引をする企業を規制するのがフリーランス保護法になります。

フリーランスに発注する側の義務

次に内容としては、フリーランスに発注する企業にいろいろな義務が課されています。たとえば、仕事の内容や報酬額などを書面や電子データで示す必要があります。これは契約書でも発注書でも構いませんが、口約束ではなく何かしらの書面で明確にしなければいけません。その他、成果物を受け取った日から60日以内に支払いしなければいけないなど、さまざまな義務によってフリーランスを保護する形がとられています。

フリーランスに発注する側の禁止事項

さらに発注企業の禁止事項があります。成果物を正当な理由なく拒否することや正当な理由なく報酬を減額すること、返品を行うこと、相場に比べて著しく低い報酬などが禁止されています。
これをみて下請法と似ていると感じる方もいるかもしれませんが、その通りです。フリーランス保護法は基本的には下請法をベースに作られています。ただし、下請法の場合は資本金の要件や対象の役務が限定されていました。これについてフリーランスという立場に着目して少し解放したものになります。発注企業とフリーランスの方で契約をする場合に発注企業が守るべきことを定めたのがこの法律になります。
フリーランス保護法はフリーランスの保護を目的としているので、施行後は発注企業としては十分に注意が必要かと思います。

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