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クラウドマイニングを行う際に法律的に注意するポイント

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、クラウドマイニングを行う際に法律的に注意するポイントというお話をしたいと思います。

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クラウドマイニングの法律は?

クラウドマイニングとは何なのかというと、マイニングという言葉は聞いた事があるかと思いますが、このマイニングはビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨を掘り合う、採掘するというものです。投資家がビットコインなどのマイニングを行う事業者に出資し、事業者がマイニングにより得た暗号資産について出資割合に応じて分配する仕組みの事をクラウドマイニングといいます。つまり、マイニング作業には多大なる電気代、設備費などがかかるので、それに対する投資をしてもらい、マイニング作業によって掘り当てたビットコインなどの収益を分配するという仕組みの事をクラウドマイニングというわけです。

暗号資産(仮想通貨)に関する法律

では、これは法律上どうなのかというお話です。まずはビットコインなどという事であれば暗号資産や仮想通貨に関する法律、いわゆる資金決済法にあたるのかという問題があります。これは結論からいうと典型的なクラウドマイニングは暗号資産交換業には該当しません。暗号資産を販売、交換する取引所ではなく、あくまで事業に出資してもらうという事なのでこれは暗号資産交換業には該当しません。もちろん仕組みによっては該当する場合もあるかもしれませんが、典型的なクラウドマイニング事業の場合は該当しません。

金融商品取引法について

ただし、どういう法律にあたるのかというと、金融商品取引法に該当する可能性があります。つまり、収益の分配を受ける投資家の権利の場合、株などの有価証券にあたる可能性があります。株もある会社の株に投資をして利益があればリターンが得られるというもので、こういったものを有価証券といいます。例えば、クラウドマイニングを行う、事業のためにお金を投資する、そして収益を分配する、これは正にファンドとなります。ファンドの場合というのは金融商品取引法の適用の範囲なので第二種金融商品取引業、通称金商二種の登録が必要になります。なので、クラウドマイニングを日本で行いたいという場合は金融商品取引業の二種免許が必要になるので、無許可だと金融商品取引法違反で刑事罰で10年以下の懲役という事もあるかもしれません。
こういう事業を日本法人で行う場合にはきちんと登録を受ける必要がありますので、ここは注意が必要かと思います。

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