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仮想通貨(暗号資産)の投資助言の法律【金融商品取引法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、仮想通貨(暗号資産)の投資助言の法律というテーマでお話をしたいと思います。仮想通貨は法律上は暗号資産といわれているものですが、一般的には暗号資産という言い方はなかなか浸透していないので、ここでは仮想通貨という言い方をします。この仮想通貨に対する投資助言、例えば「ビットコインはこれだけ上がるに違いない」などの様にお金を貰って、投資のコンサルの様な事をしても良いのかという話です。

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https://www.youtube.com/watch?v=kAnz2ayDnT8

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仮想通貨は金融商品になる

この仮想通貨(暗号資産)については、2020年の5月1日に法改正があって施行がされており、仮想通貨は金商法上の「金融商品」になりました。なので、仮想通貨に関するビジネスや仮想通貨でお金を集めるという事は金融商品取引法、いわゆる金商法の中で規制がされるという事が2020年5月1日から施行されました。

これにともなって例えば仮想通貨に関する投資助言、投資に関するコンサルの様な事をしても良いのかという事になります。つまり、金商法上の登録などといったものが必要なのかというところです。結論からいうと、暗号資産(仮想通貨)の現物取引に関する助言は投資助言の登録は不要となっています。例えば、「ビットコインの価格がこうなるから、今はこうしておきましょう」などといった事を月額いくらか貰って、仮想通貨の投資のコンサルをするという事については登録は不要です。他の金融商品、株、FXなどに関しては投資のコンサルをする場合には投資助言が必要になっていますが、今回の仮想通貨(暗号資産)の現物取引については必要ないとなっています。

投資助言業登録が必要な場合

ただし、仮想通貨のデリバティブ取引に関するもの、仮想通貨の先物取引や仮想通貨FXなどに関する助言に関しては登録が必要とされていますので、ここは少し注意が必要です。「ビットコインをどうする云々かんぬん」といった話の現物取引の場合は登録は必要ありませんが、デリバティブ取引の場合は必要と規制が分かれているので、ここは注意して下さい。

「投資助言」とは何か

では、そもそも投資助言とは何かという話です。株式に対する投資助言というのは、どこまでの事をいうのかというと、これは例えば具体的な商品や具体的なポジションを推奨する事は投資の助言になります。また、暗号資産デリバティブ取引のシグナル配信などをする場合も投資助言に当たります。更に、コピートレードサービスを提供する場合も投資助言に当たると思います。株式やFXであれば、こういった事を助言する場合には投資助言に当たりますし、仮想通貨の場合は現物取引はOKですが、先物やFXなどのデリバティブ取引に助言する場合については登録が必要です。
なので、投資助言に当たる場合は金融庁(財務局)に対して登録手続きをしなければいけないという事になります。ここはきちんとおさえていただければという風に思います。

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