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業務委託契約でトラブルになりやすいポイントを解説

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、業務委託でトラブル、そのポイントを解説というお話をしたいと思います。業務委託契約については過去何度も解説していますが、契約書のポイントであるとか、業務委託の改正民放についてというところがあり、業務委託というのは幅が広くトラブルになりやすいです。また、相談も多いので、こういうところが結構トラブルになりますよという点について解説をしていこうと思います。

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請負と準委任契約か

まず、以前も解説しましたが、業務委託契約というものは法律上ありません。業務委託については大きく2つに分かれています。請負というものと準委任というものです。請負とは何かというと、成果物を納品するものです。何か成果物があって、それを納品して初めて報酬がもらえるというパターンが請負になります。準委任については、作業や時間、つまり作業単価×時間で報酬がもらえます。成果物ではないというのが準委任です。これについて結構、明確でない場合があります。時間単位で何か報酬が得られるような記載はあるけれども、成果物というものもあって、それを納品して云々のような記載があるという、請負と準委任がごっちゃになっている契約書がたくさんあります。そうすると、これは報酬がもらえるのかどうかというところで揉める事があります。なので、報酬は何に対して発生するのかというところを、業務委託契約をする時には委託する側も受託する側も明確にしておくという事が非常に大事になってきます。

業務委託の義務は何??

次に、何をするのか?両当事者の義務とは何?というところです。先ほどお話した通り、業務委託というものは結構、幅が広いです。コンサルを発注する、受託するもそうですし、コンテンツを制作するもそうですし、プログラム、システム開発も全部業務委託になります。何かしらアウトソーシングするものが業務委託になるので、その範囲が広くなる可能性があります。なので、何をしなきゃいけないのか?何を法的な義務とするのかというところはきちんと定めるという事が必要かなと思います。特に、業務範囲というところについては、とても揉めやすいので、何をするのか、何をしてもらうのか、何が法的義務なのかに関してはきちんと定めておくという事が大事かと思います。

代金請求権が発生しているか?

次に、代金請求権が発生しているのか?についてです。これも何をしたら報酬がもらえるのかという問題です。先ほど請負と準委任のお話もありましたけれども、これが曖昧なケースが非常に多いです。業務委託契約をする際に、何に対して報酬が払われるのかという事を不明確にしておくと、「お金を払え」、「いやいや、これやってからだろう」という話になってしまいます。なので、報酬に関してはきちんと定めておくという事が必要かと思います。

損害賠償の金額

次に、損害賠償の点です。自分が納品したものが何か欠陥があったりして、それに対してお客さんが損害を被ってしまったという場合、その時に損害賠償となると、相手が大手さんであるとか取引先が多いと、もしかすると損害賠償金額が高額になる可能性があります。そうなってくると、結構、青天井の損害賠償になる可能性もあるので、契約の際に上限規定みたいなものを入れておくと良いかと思います。自分がもらった金額を上限としますみたいなものを入れられるのであれば、入れた方が良いという形になります。

中途解約と精算

あとは、途中解約、精算についてです。結構、業務委託を進めていく中で、途中で辞めますとか、途中でもう良いですという形になる場合があります。そもそも途中で契約を終了してOKなのかどうか?そういう定めがないと契約期間中は勝手に解約はできないので、契約を途中で終了するのかどうかという事はきちんと決めておきましょう。そして、その契約を終了した際に、途中までの精算をどうするのか、そこもきちんと決めておかないと、今まで手を動かした分、全くお金をもらえないのかという話になってくるので、その時の精算をどうするのかについてもきちんと定めておくという事が大事かと思います。
業務委託というのは範囲が広いというところを前提に、きちんとこういうところを事前に定めておかないとトラブルになりやすいので、きちんと定めておくという事が大事かと思います。
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