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NFTの発行・販売・譲渡と著作権の関係を弁護士が解説!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、NFTの発行・販売・譲渡と著作権の関係を弁護士が解説!というお話をしたいと思います。

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NFTと著作権の関係

NFTを持っている、さわったことがあるという方も増えてきてNFTという言葉も割と浸透してきたかなと思います。ここで今一度NFTの発行、譲渡などのいわゆる権利関係、主に著作権の関係について解説をしていこうと思います。
まず、漫画などのコンテンツをNFT化する場合にコンテンツ自体の著作権を持っている人からNFTを発行する人やNFTを買う人へのそのコンテンツの著作権の移転は当然に発生するわけではありません。ここがまず第一です。NFTを発行する、またはNFTを買ったからといってそのコンテンツの著作権についてまで譲渡されるわけではありません。ですので、著作権については元々の著作権者に帰属することは変わりません。たとえば、漫画であれば作者や出版社、アニメであれば作者やテレビ局などが著作権者になります。NFTを発行することの許諾を受けただけで、コンテンツの著作権までは許諾は受けていないことが往々にしてありますのでここは注意が必要です。

NFTコンテンツの権利は、コンテンツ権利者のもの

次に、先ほどの例のように漫画やアニメの著作権を持っている人、つまりコンテンツの著作権者が第三者にNFT化してもいいと許諾を与えた場合、NFT化を許諾したコンテンツについて再度、著作権者がNFT化することができます。また、第三者に対してさらにNFT化を許諾することも可能です。あくまでもそのコンテンツの権利を持っているのは著作権者になるので、その人がどうするかは自由になります。もちろん著作権者とNFT発行者との間で「自分以外にはNFTの権利を許諾しないこと」と契約で認めていた場合には第三者に対してさらにNFTを発行する権利を出すことはできません。しかし、このような契約がない場合にはコンテンツの著作権者は自分でNFTを発行することや、第三者にNFTを発行する権利を与えることができるわけです。

NFTコンテンツの権利が譲渡された場合

また、たとえば著作権者Aさんがいた時にBさんに対してNFT化してもいいという許諾をしたとします。このAさんが著作権自体をCさんに譲渡するとCさんが新権利者になります。では、この新権利者CさんがBさんに対してNFT化をやめるように言った場合はどうなるのでしょうか。Bさんとしては元々の権利者だったAさんから許諾を受けているのだからCさんになってもOKなのではと考えるでしょう。しかし、CさんとしてはAさんが許諾していたとしても著作権者が変わっているのだから文句が言えるとも考えられます。これについてはNFT保有者のBさんは旧権利者Aさんから権利許諾があったことを主張できるとされています。これは法律上Cさんに対しても主張できるとなっています。ですので、Cさんが認めたくないと思っても元々の権利者であるAさんから許諾を受けているためにやめてくれとは言えません。仮にCさんからやめるよう言われたとしてもBさんはこれに従う必要はありません。
これらに関しては、NFTという問題とコンテンツの著作権はまた別の権利になるので、注意が必要かと思います。

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