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ステマ規制で初処分!「星4以上で割引」の口コミはステマ!【弁護士 解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、「ステマ規制で初処分!「星4以上」の口コミはステマ!」というお話をしたいと思います。

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ステマ規制で消費者庁から初処分

いわゆるステマ規制といわれるものが昨年、施行され大騒ぎになりましたが、このステマ規制において消費者庁から初処分が出ました。料金を割り引く代わりに口コミ投稿欄に高評価をつけさせたということで景品表示法違反として再発防止の措置命令が下されています。ネット上では具体的な会社名も出されていますが、このような発表があったわけです。

ステマ規制のステマとはインターネット上などで広告と明らかにせずに口コミや感想を装って宣伝することです。この場合にはステルスマーケティングとして景品表示法違反となります。これについてはどのようなケースがステマになるのか、ステマにならないためにはどうするとよいのかという詳細なガイドラインがあります。「ステマ ガイドライン」で検索すると見られるので、ぜひご確認いただきたいと思います。

ステマにならないためにはどうする

ではステマにならないためにはどうするとよいのかというと、まずは広告であることを明らかにすることです。「広告」「宣伝」「PR」などときちんと明記しましょう。また、商品の提供を受けている場合や何かしらの経済的な利益を受けている場合には「A社から商品の提供を受けて投稿しています」「料金の値引きを受けています」といった形で関係性を明示したうえで口コミなどを反映しなければいけません。会社側としては「当社の値引きをしたうえで投稿してもらっています」と明示しなければいけませんが、これを隠して投稿を載せるとステルスマーケティングとなり、それ自体が景品表示法違反になってしまいます。

ステマ規制についてはこれが初処分でしたが、これからはどんどん増えてくると考えられます。事業者としては何がステマに該当するのか、どうすればステマにならないのかについては今一度、確認が必要かと思います。

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