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民法改正から1年が経過。利用規約で注意すべきポイント

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、民法改正から1年。利用規約で注意すべきポイントというお話をしたいと思います。民法が大幅に改正され、2020年の4月1日から施行されていますが、約1年経ちました。この1年で色んなところが変わって実務の対応もされていますが、まだまだやはりされていないところもあります。特に利用規約というのは結構WEBサービスなどで使われていて、外部でも見られる様になっています。なので、これを見てみると、結構新民法に対応していないところも多いなという印象を受けたので、1年以上経ちましたので今一度、利用規約でどこが変わって、何をしなければいけないというところをおさらいしていこうかなと思います。

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民法改正の定型約款


民法改正ではいわゆるこの利用規約の様なものを定型約款として、これが新しく設けられたという事になるわけです。ではこの改正民放というものをきちんと守っていますかという話になります。勿論、様々な部分が変わっていますし、この利用契約、定型約款についての動画も出していますが、私がWEBサービスの利用規約を見る中で、ちょっとできていないなというところをピックアップしてみました。
まず1点目は、利用規約の変更のところになっています。利用規約の変更について、今までは利用規約をどう変更するかというルールがなかったのですが、今回民法改正によって「こういう事をきちんと定めておいて下さい」という事が定められました。
①きちんといつ変更するのかといった時期
②定期約款をそもそも変更するという規定があるのかどうか
③変更後の定期約款の内容、利用規約の内容についてどうするのか
④効力の発生時期をどういう風に周知するのか
そういったところをきちんと決めておいて下さいという事になるわけです。
発生の時期や、周知する方法、内容もあまりにも不利益になってしまうと無効になったりもします。なので、この利用規約の変更の手続きについてはこういう事をきちんと決めておきましょう。例えば、利用規約の変更の為に周知するというところなのですが、大体ガイドラインも出ていて、軽微な変更であれば数日前以上に通知する。その他、軽微なものでなければ最低でも数週間、2~3週間前、できれば1か月前くらいの通知が必要ですという事が言われています。なので、こういう事をきちんと守って周知する様にして下さい。

利用規約が契約になるためには


あとは利用規約が契約になる為には、「利用規約を契約の内容としますよ」という事をきちんと書いておかなければいけないわけです。なので、そこは利用規約の中にきちんと書かれていますかという事です。この利用規約は契約になるという事を、きちんと書いて下さい。書けば良いというだけの事ですが、結構書かれていないものもあります。そうすると、これが契約の内容にならない場合もあるので、そこは結構注意が必要かなと思います。

一切責任を負いません条項はOK?

更に「一切賠償を負いません」「損害賠償をしません」という表記については、これは以前の動画でもお話しましたが、無効になる可能性があります。少なくとも「当社の故意または過失がある場合を除いて」といった内容を記載する事で、こちらが悪い場合は賠償しなければいけないけど、その他の場合やこちらが悪くない場合は賠償しませんという風に書いておく方が良いのかなと思います。
この様に色々あるわけですが、こういうところができていないという風に思いますので、今一度見直していただければと思います。
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