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SES契約に必ず記載しなければいけない事項はあるの?【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、SES契約書に必ず記載しなければいけない事項はあるのか?というお話をしたいと思います。SESの業者さんからのトラブルの相談は多いです。その中で、契約書をきちんと整えましょう、これは非常に大事ですが、では「何を記載したら良いですか?」「これを記載すれば大丈夫、これを記載するとNGみたいな条項はありますか?」という相談が非常に多いです。なので、今回は必ず記載しなければいけない事項について解説したいと思います。

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SES契約が偽装請負にならないために

これは以前もご説明しましたが、SESではいわゆる偽装請負と判断されてしまうと法律違反となり、労働局からの調査や罰則を受ける事になります。その際、やはり重要視されるのは、実際に現場がどうだったかという事です。契約書を整える事も当然大事ですが、いくら契約書を整えても、実際に指揮命令がある、勤怠管理を疎かにしていたという事だと当然、指摘が入りますし、罰則を受ける可能性もあります。なので、これを記載していれば偽装請負にはならないというものはありません

SES契約書で記載すべき事項とは

ただし、SES契約もきちんとした契約なので、契約書を整える事は重要です。前提として、SES契約は準委任でやられる事が多いと思いますが、例えば準委任であれば必ず定めておかなければならない事があります。例えば、何時間でいくらの単価なのか、どういう風に業務を進めるのか、どういうシステムを作るのかという事は当然、決めておかなければいけません。また、請負契約という事であれば、成果物は何なのか、いつまでに納品するのかといった事は当然、決められているので、これは書いておかなければいけないと思います。例えば準委任であれば、善管注意義務といってきちんとやるという義務について書いておかなければいけませんし、請負であれば、できたものを検収するという事や、契約不適合責任についても書かなければいけません。更に、損害賠償はどうするかという事も当然、書かなければいけません。準委任であれ請負であれ、こういった通常はある条項がないと、労働局としても、「これはどういう契約なのか?」となってしまうわけです。実際にあった例として、契約書がない、契約書があったとしても内容がぐちゃぐちゃだった、きちんとした契約書になっていないと、「どういう契約形態だったのか?」という事を非常にしつこく聞かれます。そうなると「ここの会社はマズい」という事になり、より慎重な調査が必要な案件として認識され、更に根掘り葉掘り聞かれる、余計な調査をされるという事も考えられます。契約書としては難しい話ではなく、SES契約といっても法律的には準委任や請負です。SESとして準委任、請負で通常はあるべき条項についてはきちんと規定をしておかないと、後から労働局に指摘されて色々な調査をされる可能性があるので、そこはきちんと担保しておきましょうという事が大事かと思います。

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