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請負、準委任、SES、業務委託、派遣など外注契約の注意点

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、請負、準委任、SES、業務委託、派遣といういわゆる外注契約のポイントをお伝えしたいと思います。事業をやっていると他のアウトソーシング、いわゆる外注をするという場面があると思いますが、外注の契約といっても色々ありますよね。自社でやるのではなくて、外の業者に出す場合、色々な契約がありますよね。結構この見分けがついていないという場合があり、トラブルになる事が多いです。なので、今回、外注の契約には何があり、そもそもどういう契約なのか、何に気をつけなければいけないのかというところをお伝えできればと思っています。

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業務委託契約とは

まず、外注契約の1番の典型例としては業務委託契約だと思います。業務委託契約をよく結ぶと思うのですが、コンサルもそうですし、何かの制作をお願いする際も業務委託です。業務委託という話になってくるのですが、実はこの業務委託というのは法律上の用語ではありません。
業務委託の場合、請負と準委任、あとはSESに分かれます。SESは準委任の一種ですが、法律はそういう形で分類されます。なので、一言で業務委託といっても法律上は違った表現であったり、違った性質であったりするかもしれないので、業務委託とはそもそも何なのか?どういう性質のものがあるのか?というところをまず見ていきましょう。

請負契約

まず1つ目ですが、請負契約になります。請負とは何かというと、これはポイントとしては仕事の完成を約束し、その仕事が完成したらお金が貰えますというのがこの請負契約になります。いわゆる成果物というものがあり、それができて納品したらはじめてお金が貰える、これが請負契約です。なので、この成果物をお願いしますというものができなければ報酬が発生しません。請負契約の場合は完成する前に色々頑張ったから、色々作業をしたからその作業分のお金を下さいという事はできません。そこは注意が必要かなと思います。あとは、完成した仕事、成果物に対していわゆる契約不適合責任(民法改正前の瑕疵担保責任)があります
納品した後に1年間、新しい改正民放では相手がバグを知った時から1年間という形でいわゆる契約不適合責任が適用されます。なので、依頼された側、受注者側はアフターフォローの様な事もしなければいけません。

準委任契約

次ですが、準委任契約というのがあります。これは何かというと、一定の事務処理を行う事を約束するものです。その事務処理に対してお金を払うというのが準委任契約になります。これは請負契約とは違い、成果物があるわけではなく、あくまで作業をする事に対してお金が入るというのがこの準委任契約になります。いわゆる何か作業という事で成果物がないというのがこの準委任契約なので、作業を完了しなくても作業をやったという事で報酬が得られるというのが準委任契約です。なので、契約不適合責任(瑕疵担保責任)は負いません。何か成果物があって、それを納入するという話ではないので、そもそも契約不適合責任は負いません。
業務委託については大きく分けてこの2つがありますので、ただ単に契約のタイトルが業務委託になっているからといって、どっちなのか?つまり成果物があるのか、ないのかというところはきちっと判断が必要かと思います。あとは瑕疵担保責任、今でいう契約不適合があるのかないのかという事はきちっと精査する必要があるかなと思います。

SES契約

次にSES契約です。これはシステム開発特有の契約で先ほど見た準委任契約の一種になります。これは準委任契約です。主には客先、クライアント先にエンジニアが常駐してする開発委託の事をSES契約と呼んだりします。SES契約については前の動画にもありますが、これはあくまでも準委任契約の一種という形になるので、成果物があるわけではないという事が基本になります。140時間で月70万円ですという様なものがSES契約になります。これは準委任の一種です。

派遣契約

今言ったところは、いわゆる業務委託で請負と準委任という形になるというのが業務委託なのですが、これとはちょっと違ったものとして、派遣契約というものがあります。これは何かというと、人を派遣先に出して、派遣元はお金を取るというものです。これは派遣をする場合、派遣元にはライセンス、免許が必要です。行政の免許が必要になります。派遣業の登録が必要になるという話です。派遣業の登録をされると派遣先に指揮、命令といってこれができるという話になります。ただ、これもいわゆる成果物があるわけではないので、契約不適合責任はありません。

外注契約は、契約内容に気を付ける

こういう特徴が色々ありますので、業務委託と一言で言ったとしても色々なバリエーションがあるかもしれませんという話です。なので、成果物があるのか?作業なのか?あくまで人を出しているのか?という形で、これはどういう契約なのかというのを今一度確認されるという事が大事なのかなと思います。

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