見出し画像

仮想通貨(暗号資産)のマイニング事業。法改正の影響は?【預託法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、仮想通貨のマイニング事業、法改正の影響は?というお話をしたいと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

仮想通貨のマイニング事業スキームとは

仮想通貨のマイニング事業というものがあります。マイニングとは仮想通貨を掘るというコンピューター情報ですが、このマイニング作業を通じて仮想通貨を得るという事業です。この事業について法改正の影響はどのぐらいあるのでしょうか?
マイニングのスキームは、まず出資者に対し仮想通貨のマイニングマシンを販売します。そして、購入されたマイニングマシンを預けるという形で実際にマイニング行ってもらい、掘られた仮想通貨について収益を分配するという事業になります。これは、お金を出して事業を行い、収益を分配するという話になるので集団的投資スキームといういわゆるファンドのような形になってしまいます。そうすると、金融商品取引法の適用があるため、事業者としては登録が必要になります。

ただ、この仮想通貨のマイニングマシンを販売しているケースでは、それはファンドではなく、あくまでも仮想通貨のマイニングマシンの代金としてお金を出しただけで、それを預かって運用しているのであれば集団的投資スキームにはならないという形で行われてきました。このような形であれば、確かに金融商品取引法の適用はなくなるといえます。
出資者が払った金銭というのはあくまでも出資ではなく、仮想通貨のマイニングマシンの対価として支払ったものであるとすると、出資ではなくファンドではありません。あくまでも機械の代金として支払っているというところで、言い逃れではありませんが、こういった形で行われてきたという部分があります。

預託法の適用がある?

では、金融商品取引法の適用がないのであれば、どんな法律に適用があるのかというと、預託法というものに抵触する可能性があります。預託法とは、物品を販売し、それを渡さずに預けるというものに対する法律になります。この預託法について、改正預託法が2022年6月に施行されました。これまでは販売はするが1回預かるといった預託販売については物品が規制されており、ある特定の物品に対してのみこの預託法が規制されていました。しかし、2022年6月からはすべての物品に対象が拡大しています。ですので、マイニングマシンについてもこの預託法の適用があります。販売をし、預託をするものについては規制されているため、もしかするとマイニングマシンの事業がスキームによっては違法になってしまう可能性があります。
マイニング事業を行っている方はこれについては十分に注意が必要かと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?