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SES事業で「管理責任者の兼任」は大丈夫なのか?【解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、SES事業で「管理責任者の兼任」は大丈夫なのか?というお話をしたいと思います。SES事業の中では管理責任者というものを置かなければいけないのですが、これの兼任は大丈夫なのか?というお話です。

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作業者と責任者の兼任はOK?

兼任とは誰と兼任をするのか?という話ですが、よくあるのが作業者と責任者です。自分も現場に入ってプログラムや開発をしていて、責任者であるという兼務ができるのか?という事です。これに関して、兼務自体はOKになります。兼務する事自体、作業者であり責任者であるという事には問題はありません。しかし、作業者が1人しかいない現場で管理責任者を兼任するという話になると、これは偽装請負と判断される可能性が高いです。というのも、結局1人しか現場にいない状況で自分が責任者となると、クライアントから直接指示を受けないと話が回らなくなります。そうすると、現場で直接指示があるのではないかという風にみなされてしまい、偽装請負となってしまうわけです。なので、管理責任者が常駐していない場合についても、常駐先に派遣したエンジニアが1人しかおらず、責任者が兼任するという話になると、これはNGになります。直接クライアントから指示を受けないと話が進まない、それはそうですよねという事になってしまうためです。管理責任者と作業者は一緒でも良いのですが、1人現場の場合に兼任をしてしまうと、それはアウトです。なので、1人の現場、1人で行かせるような場合については作業者と管理責任者を分けるという事が必要かと思います。

管理責任者が常駐していていない場合

また、管理責任者が常駐していない場合で、エンジニアへの指揮命令、労務管理がSES事業者側でなされているケースについてです。いわゆる管理責任者は常駐していません。常駐していない事自体に問題はなく、責任者が常駐である必要は当然ないわけです。必ず、指揮命令系統がまず責任者に行って、その責任者から作業者に流れているのであれば、常駐である必要はありません。しかし、1人現場で兼任するという事に関しては、クライントから指揮命令が直接あるのではないか、なければ作業が進まないですよねという話になるので、1人現場については責任者と作業者を分ける事は必要かと思います。
SES事業については、規制も結構、厳しくなっているのでこの辺に気を付けていただければと思います。
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