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歌詞の翻訳は著作権の侵害になる?【著作権】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、歌詞の翻訳はOK?著作権に違反するの?というお話をしたいと思います。

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歌詞の翻訳を勝手にやっていいの?

これに関しては、コメントでも多くの質問をいただいています。歌詞について、日本の曲や海外の曲を日本語や英語、韓国語などに翻訳する事は良いのか?という質問が非常に多かったので、これにお答えしたいと思います。
著作権についてはこれまでもご説明していますが、楽曲の歌詞はそもそも著作物なのか?というお話です。著作物にあたるのであれば、著作権法で規定されるため勝手に使用する事はできません。では、この著作物とはなにかというと、オリジナリティがあるものとされています。そして当然ですが、歌詞にはオリジナリティがあります。作詞家の方が書いているという事なので、当然歌詞は著作物にあたります。なので、著作物にあたるという事は、勝手に歌詞を翻訳する事やネットに掲載をすると違反になります。他人のコンテンツ、著作物を勝手に使用する、変える事はしてはいけませんという事になります。勝手に翻訳をすると翻案権侵害となります。著作権というのは色々な権利の集合体で、著作権の中に翻案権というものがあります。なので、勝手に翻訳をするとこの翻案権侵害となり、ネットに掲載をすると公衆送信権侵害となります。勝手に歌詞を翻訳し、ネットに掲載する、YouTubeに流すという行為は全て翻案権、公衆送信権という著作権の侵害になるわけです。ここはまず大前提としておさえておいて下さい。

逮捕事例も

これに関しては実は逮捕事例もあります。未公開の海外の映画のセリフを無断で翻訳しました。これは楽曲の歌詞ではありませんが、映画のセリフを無断で翻訳し、日本語字幕データをネットで公開をした人が著作権法違反の容疑で逮捕されています。この経緯についてはデータがなかったため追えなかったのですが、逮捕されたという事例があります。また、最近も色々なところで著作権に関して有罪判決が出ています。逮捕事例も増えていますし、著作権法の規制も厳しくなっています。日本の全体的な流れとして著作権侵害に対する規制を強めていくという形になっているため、安易な形でこういった事をやってしまうと刑事罰にもなりますし、民事的には損害賠償という可能性もあります。なので、こういった事は安易にやらないという事が非常に大事かと思います。

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