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ポイントサービスの導入方法ごとに注意すべき法律【解説】【資金決済法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、ポイントサービスの導入方法ごとに注意すべき法律の解説という事でお伝えしたいと思います。

Youtube動画で観たい方はこちら!
https://www.youtube.com/watch?v=bzJ-VVT_hjQ

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ポイント制の法律

以前、ポイントサービスの基本的な法律についての動画は出させていただきました。ポイントサービスをする場合に、有償でお金を事前に払ってポイントを買ってもらって、それを自社サービスで使う場合は資金決済法という法律に当てはまり、こういう規制があるという事は解説をさせていただきました。今回はもっと詳しく、ポイントサービスは色々な場面で適用されるので、そのケースごとに解説をしていきたいと思います。

無償ポイントの場合

例えば無償の発行ポイントというのがあると思います。何か買った場合には例えば、Tポイントが付くなどの自分がお金を出しているわけではなく、おまけでポイントが付く場合には法律の適用がありません。資金決済法上の前払式支払手段という名の通り、前払いがなければこれには当たりません。なので、法律の規制はありません。

共通ポイントの場合

これを大前提として、よくあるのが共通ポイントというものです。A社、B社、C社共通で使えるポイントを発行しましょうという場合です。これは法律問題もさる事ながら、結構トラブルが多いです。なぜかというと、金銭のやり取りの精算のタイミングという事があります。例えば、A店で取得しました。では、B店ではいつまで使えるのかといった場合など、各社がバラバラであったりするとそこが問題になったりもします。更に、それが終わった場合にどの様に精算するのかという点でも揉める事があるので、こういった共通ポイントサービスをする場合には、いつ精算をして、いつまで使えてというところは明確にする必要があります。
また、トラブルがあった場合についてA社、B社、C社が連合して行っているのであれば誰がどういう風に窓口をするのかというところを連携しておくという事が大事かなと思います。
次に、A社が発行するポイント、B社が発行するポイント、これを交換する場合にはどういう法律になるのかというお話です。例えば、おまけポイントとおまけポイントを交換する場合に何か法律的に問題になるのかというと、結論的にはこの場合は問題がありません。先ほど言った様に、そもそも無料、無償で発行するポイントについては法律の適用外になるので、無償のもの同士を交換する場合については特に法律の規定がない事になります。なので、別に気にせずにやっても良いという事になります。
では、有償ポイントと無償のポイントを交換する様な場合はどうでしょう?例えば、A社の無償ポイントでB社の有償ポイントと交換するという場合には、B社は有償ポイントなのでここは法律の適用があります。資金決済法の適用があります。では、A社はどうでしょう?A社の無償発行ポイントはどうなるかというと、これは法律の適用外です。有償のポイントと交換できたとしても、あくまでもA社のポイントはおまけで発行しているものなので、このA社発行のおまけポイント自体は法律の対象外となります。
次に、これも有償ポイントとポイントの交換ですが、A社の有償ポイントでB社の無償ポイントを発行する様な場合については、これはA社が有償なのでA社の前払式支払手段の有償ポイントでB社のポイントを買っているという事になるので、このB社のポイントについては有償ポイントで買っているので前払いになります。お金で買っているわけではなかったとしても、有償ポイントでポイントを交換しているという場合は、B社のポイントについては資金決済法の前払式支払手段になります。
なので、イメージとしては自社の発行するポイントが何か価値があるもの、ユーザーがお金を払った有償のもので交換する場合は資金決済法の適用がありますが、おまけで発行されるものについては資金決済法の適用がないという事を整理していただければという風に思います。


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