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イラストの二次使用料の法律ポイントを解説

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、イラストの二次利用のポイントを解説というお話をしたいと思います。これはイラストだけに限らないですが、コンテンツの二次利用という問題を今日は解説していきたいと思います。

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著作権って誰のもの?

そもそもの前提ですが、今回、著作権の問題が当然絡んでくるわけです。著作権とは誰のものかというと、これは以前もご説明した通り、いわゆる手を動かした人のものです。実際に制作をした人のものです。写真であれば写真を撮った人、文章であれば文章を考えたライターさん、イラストであれば実際に描いたイラストレーターさんとなります。そして、著作権というのは勝手に譲渡はされないという事をまず大前提としておさえておいて下さい。発注者がイラストレーターさんにお金を渡したとします。お金を渡したから、当然著作権は自分のものになるんですよね?なりませんよ、というお話です。著作権を譲渡したい場合は、著作権譲渡契約というものを結んで下さいという事でしたが、まずこれが大前提としてあります。

イラストの二次利用とは

次にイラストの二次利用についてです。そもそも二次利用とは何かというと、制作したコンテンツ、例えばイラスト、写真、文章などを別の媒体にも使用する事です。例えば、今回この媒体に使うためにこれを発注しますといった場合に、この媒体以外にもSNSにも使います、Facebookにも使います、他のコーポレートサイトでも使います、こういったものを二次利用、三次利用といいます。この場合、二次利用料を請求する事ができます。
では、この二次利用料はどれくらいなのかというと、これも契約で決まります。何か法律があるわけではなく、あくまでもその契約によって決まるわけです。ここで1つ参考になるのが、日本イラストレーター協会による参考例です。二次利用料であれば元の値段の7割、三次、四次利用料で5割、五次利用料からは2割という形で割合が出されています。イラストレーターさんの参考にして下さいという事で、あくまで1つの参考例ではありますが、こういった形で決まっていきます。

コンテンツの使用範囲を契約書で決めておく

先ほどもお話した通り、法律的な決まりがあるわけではないので、まず受注者側の注意点としてはコンテンツの使用範囲を決めて下さい。別に何に使っても良いですよ、という事であればそもそも二次利用という話にはならないので、全部自由に使って下さいという事であればそれでも良いです。ただ、コーポレートサイトには良いですが、SNSはちょっと別ですよというのであればそれは決めておいて下さい。利用範囲をどこまでにするのかという事は決めておく必要があります。更に、二次利用料についても確実に決めておいて下さい。例えば、ホームページで使う場合は今回の制作料に含まれていますが、これをSNSにアップする場合はこの金額の70%や50%を支払って下さいという事をあらかじめ決めておく事が非常に重要です。
後から揉めないためには、こういったところをきちんと定めておくという事が非常に大事かと思います。

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