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会社都合で時短勤務(早退)をさせられた!早上がりは法律的にOK?

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、会社都合で時短勤務。早上がりはOK?というお話をしたいと思います。

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早上がりの場合の法律問題

YouTubeで下記のようなご質問をいただいたので、お答えしたいと思います。パート社員です。15年間、9~16時勤務していました。今日、突然13時に上がるように言われました。理由は仕事量が少ないとのことです。会社の都合で時短勤務させられたことは法律上どうなのでしょうか?

これはいわゆる早上がり・早帰りといわれるものですが、法律上はどうなのでしょうか?早帰りに関しては、労働基準法第26条に休業手当というものがあります。ここで「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければいけない」とされています。

使用者の責に帰すべき事由とは

この使用者の責に帰すべき事由とは、「早上がり・早帰りをするように」「そもそも来なくてもよい」などと会社都合で言われた場合です。自分で勝手に帰ってしまった場合は「ノーワークノーペイ」といい、そもそも働かなかった分は払わなくてもよいという大原則があるため、これはダメです。しかし、会社が一方的に働かなくてよいとした場合や、早上がり・早帰りさせてしまった場合には平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければいけません。
たとえば1日の平均賃金が10,000円であれば、最低6割相当の6,000円はその日の賃金として支払わなければいけません。もしこの場合に、勤務途中の13時で帰るように言われ、その日の労働が3時間だったとします。会社から時給1,000円なので、賃金は3,000円とされたとしても、その日は必ず6割相当の6,000円を支払わなければいけません。ですので、差額がある場合にはその分の請求が可能となるわけです。

ご質問をいただいたケースでも、会社側の都合で「今日は仕事量がないから、13時に早く上がって」と言われているため、本来支払われるはずであった賃金の差額分が請求できます。この点については、労働者はもちろん、事業者にも十分な理解が必要です。「早上がりをさせてノーワークノーペイだから支払わなくてもよい」のではなく、あくまでも会社都合で早上がりをさせた場合には、その分の休業手当を支払わなければいけません。事業者としてはここはぜひ注意をしていただきたいと思います。

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