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労働者派遣契約で注意すべき3つのポイント

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、労働者派遣契約の3つのポイントというお話をしたいと思います。

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労働者派遣契約の改正

労働者派遣契約は昔からありますので、今さらこれを解説するの?と思われるかもしれません。なぜこれを解説しようと思ったかというと、実は2020年4月に改正がありました。労働者派遣契約を締結する際にはこの改正法もふまえた内容にする必要がありますが、意外とこれは知られていないと感じます。また、派遣会社から送られてくる契約にもこれがふまえられていない事例も多くみられたので、改めて周知しておきたいと思います。
2020年4月の改正について、どういったところを明確にしなければいけないと定められたのかをご説明します。

派遣労働者が負う責任の程度

まず、派遣労働者が負う責任の程度を明確にしてくださいとされています。例えば、派遣労働者が従事する業務です。派遣労働者が何をするのかということを明確に記載しなければいけません。また、派遣労働者に付与されている権限の範囲・程度をきちんと規定するようにとされています。例えば、現場のリーダーを任せたいという場合は「現場のリーダーとして部下3名に対する指示及び助言をしてください」という形で、きちんと何をするのか、どの権限までがあるのかを明確にする必要があります。さらに、「月1回のトラブル緊急対応処置をしてください」という形で、定期的なレギュラー仕事とは違う「月に1回」や「週に1回」などのイレギュラーな業務を行う場合には、確実に記載するようにとされています。

労使協定方式に限るのか

次に、労使協定方式に限るのかどうかというところです。これは何かというと、賃金の話になります。労使協定方式とは同じエリアで同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と同等以上になる賃金を定める方式です。これは一昔前に話題になった、同一労働、同一賃金の話ですが、派遣労働者の方に対しても適用されます。この他に派遣先均等・均衡方式という、派遣される企業の労働者の待遇に合わせる方式もあります。労使協定方式をとるのか、派遣元の企業の待遇に合わせるのかどちらにするかをきちんと選び、明記することとされています。

派遣先の情報提供

最後に、情報提供に関する事項として派遣先が提供するように配慮しなければならない情報というものがあります。派遣先が「こういう条件です」「こういうような労務環境になっています」ということはきちんと派遣元や派遣労働者の方に提供しなければいけません。また、派遣先の労働者に関する情報を提供するなどして必要な協力をし、派遣先も「こういう労働環境になっています」という情報提供をしなければいけないと定められています。
 昔からある労働者派遣契約ですが、2020年4月から法改正があり、明確化しなければいけない事項がいくつか規定されています。改正法にそってきちんと運用をしなければいけないということは頭に入れておいていただきたいと思います。

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